法の適用に関する通則法 / テーマ別まとめ

準拠法に関する通則/相続

相続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続と遺言について、どの国の法律(準拠法)を適用するかを定める通則法上のルールをまとめています。相続は被相続人の本国法によって一元的に判断され、遺言については成立・効力と取消しのそれぞれについて、その行為があった当時の遺言者の本国法によって判断します。

相続
事項準拠法基準時点
相続被相続人の本国法―
遺言の成立・効力遺言者の本国法成立した当時
遺言の取消し遺言者の本国法取消しの当時
  • 相続の準拠法(被相続人の本国法)には、条文上、判断の基準時点は明記されていない。
  • 遺言の成立・効力と、遺言の取消しは、それぞれ別の時点(行為があった当時)の遺言者の本国法で判断する。
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相続

相続について、条文は何を定めているか。

第36条相続相続は被相続人の本国法で判断する1項判例なし
  • 相続に関する準拠法は、被相続人の本国法の一つに決まる
  • 遺言に関するルール(37条〈遺言〉)とは別に定められている
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第37条遺言遺言の成立・効力・取消しは遺言者の本国法による2項判例なし
  • 遺言の成立・効力は、成立した当時の遺言者の本国法による
  • 遺言の取消しは、その取消しの当時の遺言者の本国法による
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法の適用に関する通則法 第36条(相続) 詳細ページ
(相続)
第三十六条相続は、被相続人の本国法による。
法の適用に関する通則法 第37条(遺言) 詳細ページ
(遺言)
第三十七条遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。