法の適用に関する通則法 平成十八年法律第七十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第39条常居所地法

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
法の適用に関する通則法 第39条(常居所地法)
(常居所地法)
第三十九条当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

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