主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法の適用に関する通則法 第13条(物権及びその他の登記をすべき権利)
(物権及びその他の登記をすべき権利)
第十三条動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
2前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。
一次情報
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