法の適用に関する通則法
平成十八年法律第七十八号
現行施行
2026-06-24
条文取得
2026-09-07
第41条
反致
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
原文ママ
法の適用に関する通則法 第41条(反致)
(反致)
第四十一条
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、
第二十五条
(
第二十六条第一項
及び
第二十七条
において準用する場合を含む。)又は
第三十二条
の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
一次情報
条文
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注記
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