法の適用に関する通則法 / テーマ別まとめ

法律に関する通則

法律に関する通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法の適用に関する通則法の総則部分は、法律がいつから効力を持つか、そして慣習がどこまで法律と同じ扱いを受けるかという基本ルールを定めています。個別の法律に施行期日の特則がない場合や、法令にない事項について慣習の効力を判断する場面で基準になります。

法律に関する通則
条定めの内容原則例外・別扱い
第2条法律の施行時期公布から20日経過後に施行法律に別段の定めがあれば従う
第3条慣習の法律上の効力公の秩序・善良の風俗に反しない慣習は法律と同一の効力法令の規定で認められた事項、または法令に規定のない事項に限る
  • 第2条の「20日」は公布の日から起算する期間であり、施行期日は個別の法律の定めが優先する。
  • 第3条の慣習の効力は、公の秩序又は善良の風俗に反する場合には認められない。
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法律に関する通則

法律に関する通則について、条文は何を定めているか。

第2条法律の施行期日法律は公布から20日後に施行される1項判例なし
  • 原則は公布の日から数えて20日を経過した日に施行
  • その法律自体が別の施行期日を定めていればそちらが優先
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第3条法律と同一の効力を有する慣習慣習が法律と同じ効力を持つ条件を定める1項判例なし
  • 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習であることが前提
  • 法令の規定で認められた慣習、または法令に規定のない事項の慣習に限り法律と同一の効力を持つ
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法の適用に関する通則法 第2条(法律の施行期日) 詳細ページ
(法律の施行期日)
第二条法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、法律でこれと異なる施行期日を定めたときは、その定めによる。
法の適用に関する通則法 第3条(法律と同一の効力を有する慣習) 詳細ページ
(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。