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あつせんの申請条文での用例著作権法
著作権法第106条(あつせんの申請) この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。
著作権法第107条(手数料) あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この法律の趣旨条文での用例個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律第4条(国の責務) 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
個人情報の保護に関する法律第5条(地方公共団体の責務) 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
インターネット資料定義規定の原文著作権法
第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料
ウェブサイト等定義規定の原文著作権法
送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるもの
ウェブページ定義規定の原文著作権法
インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で文部科学省令で定めるもの
ジュネーブ改正協定定義規定の原文意匠法
を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定
ドメイン名定義規定の原文不正競争防止法
インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合
パリ条約定義規定の原文特許法
千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約
プログラム等定義規定の原文特許法
プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
プログラム等記録媒体等定義規定の原文意匠法
若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器
レコード保護条約定義規定の原文著作権法
前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約
一群の請求項定義規定の原文特許法
前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項
一般画像記録媒体等定義規定の原文意匠法
若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器
不正競争定義規定の原文不正競争防止法
次に掲げるもの
不開示情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に相当するもの
中小企業者定義規定の原文特許法
次の各号のいずれかに該当する者
事務の停止条文での用例著作権法
著作権法第104_46条(文化庁長官による確認等事務の実施) 文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の四十四第一項の許可を受けて確認等事務を休止し、若しくは廃止したとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、若しくは登録確認機関に対し確認等事務の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認等事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認等事務を自ら行うことができる。
著作権法第121_3条 第百四条の四十五第二項の規定による確認等事務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
事後指定定義規定の原文商標法
であつて国際登録後のもの
事業所管大臣条文での用例個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律第150条(権限の委任) 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
個人情報の保護に関する法律第151条(事業所管大臣の請求) 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
二以上の医薬定義規定の原文特許法
人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物
二次的著作物条文での用例著作権法
著作権法第11条(二次的著作物) 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
著作権法第18条(公表権) 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
他人の商品等表示定義規定の原文不正競争防止法
人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの
他人の特定商品等表示定義規定の原文不正競争防止法
人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するもの
他人の登録防護標章定義規定の原文商標法
防護標章登録を受けている標章
仮名加工情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報
仮名加工情報データベース等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
仮専用実施権条文での用例特許法
特許法第34_2条(仮専用実施権) 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
特許法第34_4条(登録の効果) 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
仮通常実施権条文での用例特許法
特許法第34_3条(仮通常実施権) 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
特許法第34_5条(仮通常実施権の対抗力) 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
作成伝達物定義規定の原文著作権法
に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの
使用料相当額算出定義規定の原文著作権法
第六十七条の三第一項の通常の使用料の額に相当する額の算出
使用相応数量定義規定の原文商標法
のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量
使用者等定義規定の原文特許法
使用者、法人、国又は地方公共団体
侵害受信複製物定義規定の原文著作権法
譲渡等数量(侵害者が譲渡した侵害作成物及び侵害者が行つた侵害組成公衆送信を公衆が受信して作成した著作物又は実演等の複製物
侵害者定義規定の原文著作権法
著作権者等が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者
侵害者等定義規定の原文実用新案法
実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者
侵害著作物等利用容易化定義規定の原文著作権法
の他人による利用を容易にする行為
侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等定義規定の原文著作権法
であつて、第一号に掲げるウェブサイト等
侵害著作物等利用容易化プログラム定義規定の原文著作権法
において又は第二号に掲げるプログラム
侵害送信元識別符号等定義規定の原文著作権法
当該ウェブサイト等において、侵害著作物等に係る送信元識別符号等
保有個人データ定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のもの
信用回復の措置条文での用例実用新案法
実用新案法第30条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
意匠法第41条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
個人データ定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
個人情報データベース等を構成する個人情報
個人情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの
個人情報の取扱い条文での用例個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律第10条(苦情処理のための措置) 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律第14条(苦情の処理のあっせん等) 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
個人情報ファイル定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
個人情報ファイル簿定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿
個人情報保護指針定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
ための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針
個人情報取扱事業者定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
個人情報データベース等を事業の用に供している者
個人情報取扱事業者等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者
個人情報等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報
個人特定事項定義規定の原文不正競争防止法
同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項
個人識別符号定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもの
個人関連情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの
個人関連情報データベース等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
個別手数料定義規定の原文商標法
に規定する個別の手数料
個別指定手数料定義規定の原文意匠法
の個別の指定手数料
優先権証明書類等定義規定の原文特許法
又はこれらの写し
先の出願定義規定の原文特許法
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの
先の意匠登録出願定義規定の原文意匠法
意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの
公の施設定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設
公文書管理条例定義規定の原文著作権法
地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する歴史公文書等の適切な保存及び利用について定める当該地方公共団体の条例
公衆提供等著作物定義規定の原文著作権法
が行われた著作物
公衆送信用記録媒体定義規定の原文著作権法
公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分
公衆送信許諾定義規定の原文著作権法
第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾
公表著作物等定義規定の原文著作権法
公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物
共助犯罪定義規定の原文不正競争防止法
共助の要請において犯されたとされている犯罪
共有著作権定義規定の原文著作権法
共同著作物の著作権その他共有に係る著作権
具体的態様の明示義務条文での用例実用新案法
実用新案法第30条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
意匠法第41条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
内蔵記録媒体定義規定の原文著作権法
記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体
出版権の設定条文での用例著作権法
著作権法第3条(著作物の発行) 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項、第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
著作権法第4条(著作物の公表) 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
出版行為等定義規定の原文著作権法
出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為又は公衆送信行為
出願の変更条文での用例特許法
特許法第9条(代理権の範囲) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
特許法第14条(複数当事者の相互代表) 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
出願公開条文での用例特許法
特許法第9条(代理権の範囲) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
特許法第14条(複数当事者の相互代表) 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
出願公開の請求条文での用例特許法
特許法第9条(代理権の範囲) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
特許法第14条(複数当事者の相互代表) 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
出願審査の請求条文での用例特許法
特許法第48_2条(特許出願の審査) 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
特許法第48_3条(出願審査の請求) 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
利用停止定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止
利用停止決定等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
前条各項の決定
利用停止等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去
利用停止請求定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求
利用停止請求書定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面
利用停止請求者定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者
利用権定義規定の原文著作権法
第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利
利用目的定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的
利用者情報定義規定の原文著作権法
特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報
削除情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号
削除情報等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報
割増登録料条文での用例実用新案法
実用新案法第33_2条(登録料の追納による実用新案権の回復) 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
意匠法第44_2条(登録料の追納による意匠権の回復) 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができるようになつた日から二月以内で同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後一年以内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料及び割増登録料を追納することができる。ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
匿名加工情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの
匿名加工情報データベース等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
原作品展示者定義規定の原文著作権法
美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者
及び再生医療等製品定義規定の原文著作権法
同条第九項に規定する再生医療等製品
反対意見書定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書
取消時補償金相当額定義規定の原文著作権法
前項に規定する場合においては、著作権者は、第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該裁定のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額
取消決定定義規定の原文特許法
審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定
受信して作成された電磁的記録定義規定の原文著作権法
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
受領証条文での用例特許法
特許法第19条(願書等の提出の効力発生時期) 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
国税通則法施行令第54条(通告の方法等) 法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第百五十七条第一項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。
呼称等の決定定義規定の原文不正競争防止法
第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため第一項に規定する事件に該当しなくなったときは、決定で、秘匿決定の全部又は一部及び当該秘匿決定に係る前項の決定
商品の形態定義規定の原文不正競争防止法
需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感
商品等定義規定の原文商標法
商品若しくは商品の包装又は役務
商標公報条文での用例商標法
商標法第75条(商標公報) 特許庁は、商標公報を発行する。
商標掲載公報定義規定の原文商標法
特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報
商標権の再出願定義規定の原文商標法
国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願
商標権の効力条文での用例商標法
商標法第22条(回復した商標権の効力の制限) 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
商標法第26条(商標権の効力が及ばない範囲) 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
商標権の設定の登録条文での用例商標法
商標法第9_4条(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更) 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
商標法第13_2条(設定の登録前の金銭的請求権等) 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
商標登録出願条文での用例商標法
商標法第5_2条(出願の日の認定等) 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
商標法第6条(一商標一出願) 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
商標登録出願等定義規定の原文商標法
特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願
商標登録等定義規定の原文商標法
自己の商標登録又は防護標章登録
商標登録表示定義規定の原文商標法
ろにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示
営業秘密不正取得行為定義規定の原文不正競争防止法
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為
営業秘密不正開示行為定義規定の原文不正競争防止法
前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為
営業秘密保有者定義規定の原文不正競争防止法
営業秘密を保有する事業者
営業秘密構成情報特定事項定義規定の原文不正競争防止法
秘匿決定により公開の法廷で明らかにしないこととされた営業秘密を構成する情報の全部又は一部を特定させることとなる事項
営業秘密記録媒体等定義規定の原文不正競争防止法
営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体
団体商標条文での用例商標法
商標法第7条(団体商標) 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
商標法第7_2条(地域団体商標) 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
団体構成員定義規定の原文商標法
団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員
図書館等定義規定の原文著作権法
国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの
図書館資料定義規定の原文著作権法
においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料
国内処理の請求定義規定の原文実用新案法
の規定による請求
国内頒布目的商業用レコード定義規定の原文著作権法
国内において頒布することを目的とする商業用レコード
国外頒布目的商業用レコード定義規定の原文著作権法
を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの
国立公文書館等定義規定の原文著作権法
公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等
国立公文書館等の長定義規定の原文著作権法
公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長
国等の周知目的資料定義規定の原文著作権法
査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物
国際事務局定義規定の原文意匠法
に規定する国際事務局
国際公開定義規定の原文特許法
の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開
国際出願日定義規定の原文特許法
」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日
国際商標登録出願定義規定の原文商標法
前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定
国際実用新案登録出願定義規定の原文実用新案法
の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願
国際意匠登録出願定義規定の原文意匠法
の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願
国際機関類似標章定義規定の原文不正競争防止法
と関係があると誤認させるような方法で、国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの
国際特許出願定義規定の原文特許法
における第百八十四条の三第二項の国際特許出願
国際登録の名義人の変更定義規定の原文商標法
国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更
国際登録の存続期間の更新定義規定の原文商標法
に規定する国際登録の存続期間の更新
国際登録の日定義規定の原文商標法
に規定する国際登録の日
国際登録出願定義規定の原文意匠法
前項の規定による国際出願
国際登録簿定義規定の原文意匠法
に規定する国際登録簿
地域の名称定義規定の原文商標法
自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称
地域団体商標条文での用例商標法
商標法第7_2条(地域団体商標) 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
商標法第11条(出願の変更) 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
地域団体構成員定義規定の原文商標法
又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員
地方公共団体の情報公開条例定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例
地方公文書館等の長定義規定の原文著作権法
地方公文書館等が地方公共団体の施設である場合にあつてはその属する地方公共団体の長をいい、地方公文書館等が地方独立行政法人の施設である場合にあつてはその施設を設置した地方独立行政法人
地方独立行政法人定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
地理的表示定義規定の原文商標法
又はその包装に同条第三項に規定する地理的表示
基づき地方公文書館等定義規定の原文著作権法
歴史公文書等の適切な保存及び利用を図る施設として公文書管理条例が定める施設
基づく商標権定義規定の原文商標法
前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権
基本方針定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針
基礎意匠定義規定の原文意匠法
当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠
報告の徴収条文での用例個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律第161条(送達すべき書類) 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
外国公務員等定義規定の原文不正競争防止法
次に掲げる者
外国国旗等定義規定の原文不正競争防止法
何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの
外国国旗等類似記章定義規定の原文不正競争防止法
と同一若しくは類似のもの
外国政府等記号定義規定の原文不正競争防止法
何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの
外国政府等類似記号定義規定の原文不正競争防止法
と同一若しくは類似のもの
外国紋章定義規定の原文不正競争防止法
前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章
外国語実用新案登録出願定義規定の原文実用新案法
外国語でされた国際実用新案登録出願
外国語書面定義規定の原文特許法
書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの
外国語書面出願定義規定の原文特許法
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願
外国語特許出願定義規定の原文特許法
外国語でされた国際特許出願
外国語要約書面定義規定の原文特許法
並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面
大学共同利用機関法人定義規定の原文特許法
第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人
大臣等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会
存続期間の延長登録条文での用例特許法
特許法第9条(代理権の範囲) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
特許法第14条(複数当事者の相互代表) 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
存続期間の更新登録の申請条文での用例商標法
商標法第20条(存続期間の更新登録の申請) 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
学術研究機関等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者
学術研究目的定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的
実名の登録条文での用例著作権法
著作権法第75条(実名の登録) 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
著作権法第118条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全) 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
実施相応数量定義規定の原文特許法
のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量
実演・レコード条約定義規定の原文著作権法
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約
実演家人格権定義規定の原文著作権法
実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利
実演家等保護条約定義規定の原文著作権法
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約
実用新案公報条文での用例特許法
特許法第29_2条 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
実用新案法第3_2条 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
実用新案技術評価定義規定の原文特許法
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価
実用新案技術評価の請求条文での用例実用新案法
実用新案法第13条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
実用新案法第48_13条(実用新案技術評価の請求の時期の制限) 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
実用新案技術評価書定義規定の原文実用新案法
特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書
実用新案掲載公報定義規定の原文特許法
第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報
実用新案権の設定の登録条文での用例実用新案法
実用新案法第31条(登録料) 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
実用新案法第50条(実用新案登録証の交付) 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。
実用新案登録出願条文での用例特許法
特許法第29_2条 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
特許法第41条(特許出願等に基づく優先権主張) 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
実用新案登録無効審判条文での用例実用新案法
実用新案法第37条(実用新案登録無効審判) 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
実用新案法第48_14条(無効理由の特例) 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
実用新案登録表示定義規定の原文実用新案法
実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録実用新案に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録実用新案に係る旨の表示
密接な関係定義規定の原文著作権法
放送同時配信等事業者人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係
審判書記官条文での用例特許法
特許法第117条(審判書記官) 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
特許法第144_2条(審判書記官) 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。
審査官の除斥条文での用例意匠法
意匠法第19条(特許法の準用) 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
商標法第17条(特許法の準用) 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
審査請求人及び参加人定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人
専属管轄条文での用例特許法
特許法第178条(審決等に対する訴え) 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
実用新案法第47条(審決等に対する訴え) 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
専用使用権条文での用例商標法
商標法第8条(先願) 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
商標法第24_4条(商標権の移転等に係る混同防止表示請求) 次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
専門委員定義規定の原文特許法
民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員
差押命令条文での用例特許法
特許法第104_4条(主張の制限) 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
商標法第38_2条(主張の制限) 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
延長可能期間定義規定の原文特許法
に相当する期間を控除した期間
延長登録無効審判条文での用例特許法
特許法第104_3条(特許権者等の権利行使の制限) 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
特許法第125_2条(延長登録無効審判) 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
弁明書定義規定の原文特許法
前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面
形状等定義規定の原文意匠法
の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合
影像の視聴等定義規定の原文不正競争防止法
により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録
役員の選任及び解任条文での用例著作権法
著作権法第104_24条(役員の選任及び解任) 指定補償金管理機関の役員の選任及び解任は、文化庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
労働安全衛生法第75_4条(役員の選任及び解任) 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
後出願人定義規定の原文商標法
ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人
後期分割登録料定義規定の原文商標法
第一項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料
後順位出願人定義規定の原文商標法
ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人
従業者等定義規定の原文特許法
は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員
情報公開条例定義規定の原文著作権法
地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該地方公共団体の条例
情報解析定義規定の原文著作権法
多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うこと
意匠公報条文での用例意匠法
意匠法第3_2条 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
意匠法第66条(意匠公報) 特許庁は、意匠公報を発行する。
意匠権定義規定の原文意匠法
前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権
意匠権の設定の登録条文での用例意匠法
意匠法第9_2条(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更) 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
意匠法第10条(関連意匠) 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
意匠登録出願条文での用例特許法
特許法第81条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
特許法第82条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
意匠登録無効審判条文での用例意匠法
意匠法第30条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
意匠法第48条(意匠登録無効審判) 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
意匠登録表示定義規定の原文意匠法
又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示
手続の補正条文での用例特許法
特許法第18条(手続の却下) 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
特許法第184_12条(補正の特例) 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
手続補完書定義規定の原文特許法
前項の規定により補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、手続の補完に係る書面
技術上の秘密定義規定の原文不正競争防止法
営業秘密のうち、技術上の情報であるもの
技術的制限手段定義規定の原文不正競争防止法
電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器
技術秘密記録媒体等定義規定の原文不正競争防止法
技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体
拒絶査定不服審判条文での用例特許法
特許法第9条(代理権の範囲) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
特許法第14条(複数当事者の相互代表) 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
指令符号定義規定の原文著作権法
電子計算機に対する指令であつて、当該指令のみによつて一の結果を得ることができるもの
指定報酬管理事業者定義規定の原文著作権法
前項の報酬を受ける権利は、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた著作権等管理事業者
指定管理団体定義規定の原文著作権法
のためにその権利を行使することを目的とする団体であつて、全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該指定を受けた団体
指定補償金管理事業者定義規定の原文著作権法
同時配信等事業者は、次に掲げる措置の全てを講じてもなお当該実演に係る特定実演家と連絡することができないときは、契約に別段の定めがない限り、その事情につき、著作権等管理事業者であつて全国を通じて一個に限りその同意を得て文化庁長官が指定したもの
指定補償金管理機関定義規定の原文著作権法
指定を受けた者
授業目的公衆送信補償金定義規定の原文著作権法
の補償金
損害計算のための鑑定条文での用例実用新案法
実用新案法第30条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
意匠法第41条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
損害額の認定条文での用例実用新案法
実用新案法第30条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
意匠法第41条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
放送事業者等定義規定の原文著作権法
放送事業者及び有線放送事業者
政府等定義規定の原文商標法
政府若しくは地方公共団体
文献公知発明定義規定の原文特許法
第二十九条第一項第三号に掲げる発明
日本語実用新案登録出願定義規定の原文実用新案法
国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願
日本語特許出願定義規定の原文特許法
日本語でされた国際特許出願
明細書等翻訳文定義規定の原文特許法
内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文
明細書等補完書定義規定の原文特許法
前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面
書留郵便等定義規定の原文特許法
書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
書類の提出等条文での用例実用新案法
実用新案法第30条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
意匠法第41条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
書類等定義規定の原文特許法
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物
有償著作物等特定侵害録音録画定義規定の原文著作権法
に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画
期分割登録料定義規定の原文商標法
特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料
未管理公表著作物等定義規定の原文著作権法
公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないもの
本意匠定義規定の原文意匠法
意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠
査定の方式条文での用例意匠法
意匠法第19条(特許法の準用) 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
商標法第17条(特許法の準用) 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。
検索情報定義規定の原文著作権法
電子計算機を用いて、検索により求める情報
標準文字定義規定の原文商標法
商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字
権利者情報定義規定の原文著作権法
著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報
法人格条文での用例商標法
商標法第7条(団体商標) 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
商標法第7_2条(地域団体商標) 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
特定侵害録音録画定義規定の原文著作権法
を受信して行うデジタル方式の録音又は録画
特定個人情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報
特定個人情報保護評価定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価
特定図書館等定義規定の原文著作権法
図書館等であつて次に掲げる要件を備えるもの
特定放送事業者等定義規定の原文著作権法
放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、かつ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報として文化庁長官が定める情報を公表しているもの
特定数量定義規定の原文特許法
を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量
特定機器定義規定の原文著作権法
第三十条第三項の政令で定める機器
特定試験研究独立行政法人定義規定の原文特許法
試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの
特許を受ける権利条文での用例特許法
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外) 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
特許法第33条(特許を受ける権利) 特許を受ける権利は、移転することができる。
特許公報条文での用例特許法
特許法第29_2条 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
特許法第48_5条 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
特許出願条文での用例特許法
特許法第9条(代理権の範囲) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
特許法第14条(複数当事者の相互代表) 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。
特許出願の分割条文での用例実用新案法
実用新案法第11条(特許法の準用) 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
特許出願の審査条文での用例特許法
特許法第48_2条(特許出願の審査) 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
特許掲載公報定義規定の原文特許法
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報
特許料条文での用例特許法
特許法第18条(手続の却下) 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
特許法第107条(特許料) 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
特許権の効力条文での用例特許法
特許法第68_2条(第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力) 第六十七条第四項の規定により同条第一項に規定する存続期間が延長された場合(第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第五項本文の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第四項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
特許法第69条(特許権の効力が及ばない範囲) 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。
特許権の設定の登録条文での用例特許法
特許法第18条(手続の却下) 特許庁長官は、第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる。
特許法第28条(特許証の交付) 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
特許法令定義規定の原文特許法
その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令
特許無効審判条文での用例特許法
特許法第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
特許法第104_3条(特許権者等の権利行使の制限) 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
特許異議の申立て条文での用例特許法
特許法第23条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
特許法第24条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
特許発明の技術的範囲条文での用例特許法
特許法第70条(特許発明の技術的範囲) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
特許法第71条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
特許管理人定義規定の原文特許法
は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの
特許表示定義規定の原文特許法
又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示
独立行政法人等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人
生産等定義規定の原文不正競争防止法
があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為
申請中利用者定義規定の原文著作権法
第一項の規定により著作物を利用する者
申請受付定義規定の原文著作権法
当該裁定の申請の受付
申請者定義規定の原文著作権法
文化庁長官は、裁定をしない処分をするときは、あらかじめ、裁定の申請をした者
画像記録媒体等定義規定の原文意匠法
意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器
登録の効果条文での用例実用新案法
実用新案法第26条(特許法の準用) 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
意匠法第36条(特許法の準用) 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
登録品種定義規定の原文著作権法
同法第二十条第一項に規定する登録品種
登録商標定義規定の原文商標法
商標登録を受けている商標
登録実用新案定義規定の原文実用新案法
実用新案登録を受けている考案
登録意匠定義規定の原文意匠法
意匠登録を受けている意匠
登録料条文での用例実用新案法
実用新案法第31条(登録料) 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
実用新案法第32条(登録料の納付期限) 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
登録異議の申立て条文での用例商標法
商標法第43_2条(登録異議の申立て) 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
商標法第43_3条(決定) 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
登録確認機関定義規定の原文著作権法
文化庁長官は、その登録を受けた者
登録者定義規定の原文著作権法
当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者
相当な損害額の認定条文での用例実用新案法
実用新案法第30条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
意匠法第41条(特許法の準用) 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
相当の利益定義規定の原文特許法
ため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益
相当措置定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置
確認等事務規程定義規定の原文著作権法
登録確認機関は、確認等事務の実施に関する規程
私的使用定義規定の原文著作権法
は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
秘匿決定定義規定の原文不正競争防止法
裁判所は、第一項又は前項の決定
第一号出版権者定義規定の原文著作権法
前条第一項第一号に掲げる権利に係る出版権者
第八項の特定絶版等資料定義規定の原文著作権法
第六項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたもの
組合等定義規定の原文商標法
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人
絶版等資料定義規定の原文著作権法
他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料
翻訳文提出特例期間定義規定の原文特許法
にあつては、当該書面の提出の日から二月
聴覚障害者等定義規定の原文著作権法
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者
職務発明定義規定の原文特許法
がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
自動複製機器定義規定の原文著作権法
複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器
著作権定義規定の原文著作権法
並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利
著作権者等定義規定の原文著作権法
のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者
著作物定義規定の原文著作権法
著作権の目的となつている著作物
著作物の公表条文での用例著作権法
著作権法第52条(無名又は変名の著作物の保護期間) 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
著作権法第53条(団体名義の著作物の保護期間) 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
著作物の発行条文での用例著作権法
著作権法第76条(第一発行年月日等の登録) 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。
著作権法第118条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全) 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
著作物等定義規定の原文著作権法
であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送
著作物等保護利用円滑化事業定義規定の原文著作権法
することを旨として、その支払が見込まれる額、補償金管理業務の事務に要する費用その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業
著作者の権利条文での用例著作権法
著作権法第1条(目的) この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法第5条(条約の効力) 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
著作者人格権定義規定の原文著作権法
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利
著作隣接権条文での用例商標法
商標法第29条(他人の特許権等との関係) 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
著作権法第94_2条(放送される実演の有線放送) 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。第九十五条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。
虚偽商標登録表示物定義規定の原文商標法
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの
行政文書等の開示の請求定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関情報公開法第三条、独立行政法人等情報公開法第三条又は情報公開条例の規定による開示の請求
行政機関定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
次に掲げる機関
行政機関の長定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者
行政機関の長等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人
行政機関等匿名加工情報ファイル定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
行政機関等匿名加工情報等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報
被侵害者定義規定の原文不正競争防止法
第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者
裁判手続及び行政審判手続定義規定の原文著作権法
行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続
補償金管理業務定義規定の原文著作権法
文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であつて、第百四条の二十に規定する業務
補償金管理業務規程定義規定の原文著作権法
指定補償金管理機関は、補償金管理業務の執行に関する規程
補正却下決定不服審判条文での用例意匠法
意匠法第47条(補正却下決定不服審判) 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
意匠法第50条(審査に関する規定の準用) 第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
製造業者等定義規定の原文著作権法
前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者
複製伝達対象事物等定義規定の原文著作権法
を行うに当たつて、その対象とする事物又は音
複製伝達行為定義規定の原文著作権法
写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為
複製権条文での用例著作権法
著作権法第79条(出版権の設定) 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は、その著作物について、文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
著作権法第84条(出版権の消滅の請求) 出版権者が第八十一条第一号(イに係る部分に限る。)又は第二号(イに係る部分に限る。)の義務に違反したときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ第八十条第一項第一号又は第二号に掲げる権利に係る出版権を消滅させることができる。
複製権等保有者定義規定の原文著作権法
第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者
複製許諾定義規定の原文著作権法
第八十条第三項の規定による複製の許諾
要件確認定義規定の原文著作権法
当該裁定の申請に係る著作物等が未管理公表著作物等に該当するか否か及び当該裁定の申請をした者が第六十七条の三第一項第一号に該当するか否かの確認
要配慮個人情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報
視聴等機器定義規定の原文不正競争防止法
影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器
視覚障害者等定義規定の原文著作権法
視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者
訂正審判条文での用例特許法
特許法第17条(手続の補正) 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
特許法第126条(訂正審判) 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
訂正決定定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定
訂正決定等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
前条各項の決定
訂正等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除
訂正請求定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求
訂正請求書定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面
訂正請求者定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者
記録情報定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
個人情報ファイルに記録される個人情報
記録範囲定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
として個人情報ファイルに記録される個人の範囲
記録項目定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
個人情報ファイルに記録される項目
訴訟との関係条文での用例意匠法
意匠法第19条(特許法の準用) 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
意匠法第52条(特許法の準用) 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
訴訟の電磁的訴訟記録定義規定の原文特許法
民事訴訟法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録
証拠保全条文での用例特許法
特許法第120条(証拠調べ及び証拠保全) 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
特許法第151条 第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条、第百八十四条、第百八十五条第一項及び第二項、第百八十六条第一項、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条第一項及び第三項、第二百十五条の二から第二百十七条まで、第二百十八条第一項及び第二項、第二百十九条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項、第二百二十八条、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十一条の二、第二百三十一条の三第一項(同法第二百二十条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項及び第二百二十八条(第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び第二項、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)並びに第二百七十八条第一項(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第九十三条第一項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、同法第二百十八条第二項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第二百三十一条の二第二項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法」と読み替えるものとする。
証明書定義規定の原文特許法
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面
詐欺等行為定義規定の原文不正競争防止法
人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為
試験研究機関等定義規定の原文特許法
次の各号のいずれかに該当する者
試験研究独立行政法人定義規定の原文特許法
であつて、試験研究に関する業務を行うもの
認定個人情報保護団体定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
を受けた者
謄本送達日定義規定の原文特許法
ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日
議定書定義規定の原文商標法
を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書
譲渡数量定義規定の原文特許法
特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量
譲渡等数量定義規定の原文不正競争防止法
被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量
販売等相応数量定義規定の原文著作権法
当該著作権者等が当該侵害作成物又は当該侵害受信複製物を販売するとした場合にその販売のために必要な行為を行う能力に応じた数量
販売等能力相応数量定義規定の原文不正競争防止法
のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量
貸レコード業者定義規定の原文著作権法
商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者
送信元識別符号定義規定の原文著作権法
自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号
送信元識別符号等定義規定の原文著作権法
送信元識別符号又は送信元識別符号以外の符号その他の情報であつてその提供が送信元識別符号の提供と同一若しくは類似の効果を有するもの
通常の商標登録出願定義規定の原文商標法
団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願
通常使用権条文での用例商標法
商標法第8条(先願) 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第六項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
商標法第24_4条(商標権の移転等に係る混同防止表示請求) 次に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
連合組織定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項の規定による届出をしたもの
開示の実施条文での用例個人情報の保護に関する法律
個人情報の保護に関する法律第82条(開示請求に対する措置) 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六十二条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
開示決定定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定
開示決定等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関の長が第八十二条各項の決定
開示等の請求等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求
開示請求定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
は、本人に代わって前項の規定による開示の請求
開示請求書定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面
開示請求等定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十二条第一項若しくは第百十八条第一項の提案
開示請求者定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者
限定提供データ定義規定の原文不正競争防止法
業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法
限定提供データ不正取得行為定義規定の原文不正競争防止法
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為
限定提供データ不正開示行為定義規定の原文不正競争防止法
前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為
限定提供データ保有者定義規定の原文不正競争防止法
限定提供データを保有する事業者
電磁的方式定義規定の原文個人情報の保護に関する法律
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
領域指定定義規定の原文商標法
国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定
類似の登録商標定義規定の原文不正競争防止法
同法第二条第五項に規定する登録商標
高等専門学校定義規定の原文特許法
の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校
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