不正競争防止法違反幇助被告事件

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事件番号
令和2(あ)1135
裁判年月日
令和4年5月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第76巻4号452頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
令和1(う)1805

判示事項

外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

裁判要旨

外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、被告人の地位及び立場、被告人が同供与に関する相談を受けるに至った経緯及びこれに対する被告人の言動並びにその相談後に同供与が実行されたという経過等を総合考慮して、被告人が同供与を了承し、これを実行する意思決定に関与したとして共謀の成立を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は、共謀を基礎付ける事実関係となる上記の諸事情に対する評価を十分示さないまま、主として同供与を積極的に容認する意思の有無という観点から検討し、第1審判決の認定が不合理であるとする説得的な論拠を示していないなど、第1審判決が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず(判文参照)、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり、同法411条1号により破棄を免れない。

参照法条

刑法60条、不正競争防止法18条1項〈外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止〉、不正競争防止法21条2項7号〈罰則〉、刑訴法382条、刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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