不正競争防止法 平成五年法律第四十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第3条差止請求権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
差止請求、損害賠償等ステップ 1 / 1 差止請求、損害賠償等差止請求、損害賠償等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
不正競争防止法移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成15(許)44
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成16年4月8日 破棄差戻
登載
民集 第58巻4号825頁
参照法条
民訴法5条9号,不正競争防止法3条1項
判示事項
不正競争防止法3条1項に基づく不正競争による侵害の差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えと民訴法5条9号
裁判要旨不正競争防止法3条1項に基づく不正競争による侵害の差止めを求める訴え及び差止請求権の不存在確認を求める訴えは,いずれも民訴法5条9号所定の訴えに該当する。

条文原文

原文ママ
不正競争防止法 第3条(差止請求権)
(差止請求権)
第三条不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

一次情報