主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商標法審決取消請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成13(行ヒ)142
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成14年2月22日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第56巻2号348頁
- 参照法条
- 民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
- 判示事項
- 商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨商標権の共有者の1人は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
条文原文
原文ママ商標法 第35条(特許法の準用)
(特許法の準用)
第三十五条特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。