特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第37条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許及び特許出願ステップ 1 / 1 特許及び特許出願特許及び特許出願について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決(実用新案登録願拒絶査定に対する審判の審決)取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和52(行ツ)28
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年1月18日 棄却
登載
集民 第129号43頁
参照法条
民法252条但書,実用新案法9条1項,実用新案法35条,特許法37条
判示事項
実用新案登録を受ける権利の共有者の一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることと保存行為
裁判要旨実用新案登録を受ける権利の共有者の、一員が訴を提起してその共有にかかる権利に関する審決の取消を求めることは、右共有にかかる権利についての民法二五二条但書にいう保存行為に該当しない。

条文原文

原文ママ
特許法 第37条
第三十七条二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

一次情報