特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第113条特許異議の申立て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
特許異議の申立てステップ 1 / 1 特許異議の申立て特許異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許取消決定取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成13(行ヒ)154
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年3月25日 破棄差戻
登載
民集 第56巻3号574頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,特許法73条,特許法113条,特許法114条,特許法132条,特許法178条
判示事項
特許権の共有者の1人が特許異議の申立てに基づく当該特許の取消決定について単独で取消訴訟を提起することの許否
裁判要旨特許権の共有者の1人は,特許異議の申立てに基づき当該特許を取り消すべき旨の決定がされたときは,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができる。

条文原文

原文ママ
特許法 第113条(特許異議の申立て)
(特許異議の申立て)
第百十三条何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三その特許が条約に違反してされたこと。
四その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

一次情報