特許権侵害差止等請求事件

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事件番号
平成28(受)632
裁判年月日
平成29年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻6号861頁
原審
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成26(ネ)10124

判示事項

特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否

裁判要旨

特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,同法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。

参照法条

特許法104条の3〈特許権者等の権利行使の制限〉,特許法104条の4〈主張の制限〉,特許法126条〈訂正審判〉,特許法134条の2〈特許無効審判における訂正の請求〉,民訴法338条1項8号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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