不正競争行為差止請求

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事件番号
昭和38(オ)1149
裁判年月日
昭和40年6月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号289頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1629

判示事項

商品名として「ライナー」、製造所名として「ライナービヤー株式会社」という表示を付された雑酒たる発ぽう酒は「ビール」と誤認されるか。

裁判要旨

雑酒たる発ぽう酒の容器、包装および広告に、商品名として、単に「ライナー」と表示するとともに、製造者の商号である「ライナービヤー株式会社」およびその英語名である「LINER BEER Co.,LTD」と表示したとしても、これをもつて直ちに「ビール」との誤認混同を生ずることはないと解するのが相当である。

参照法条

不正競争防止法1条5号〈目的〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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