判示事項
商品名として「ライナー」、製造所名として「ライナービヤー株式会社」という表示を付された雑酒たる発ぽう酒は「ビール」と誤認されるか。
裁判要旨
雑酒たる発ぽう酒の容器、包装および広告に、商品名として、単に「ライナー」と表示するとともに、製造者の商号である「ライナービヤー株式会社」およびその英語名である「LINER BEER Co.,LTD」と表示したとしても、これをもつて直ちに「ビール」との誤認混同を生ずることはないと解するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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