実用新案権侵害排除、損害賠償、謝罪広告請求

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事件番号
昭和42(オ)804
裁判年月日
昭和42年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第89号589頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)1877

判示事項

「椅子用座席」の表張りに関する実用新案権の権利範囲に関する認定事例

裁判要旨

原審の確定した本件実用新案の目的、作用効果および椅子の構造上被布をもつて緩衝体を被蓋してこれを固着する必要ある部分の範囲とを合せ考えれば、本件実用新案公報記載の「座席枠体」に椅子の背当部分も含まれるものと解するのが相当である。

参照法条

実用新案法26条〈特許法の準用〉,特許法70条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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