損害賠償請求

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事件番号
昭和49(オ)175
裁判年月日
昭和50年10月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第116号259頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)140

判示事項

イ号物件が登録実用新案の技術的範囲に属するとした判断に経験則違反又は理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

判文参照

参照法条

実用新案法26条〈特許法の準用〉,特許法70条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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