実用新案権侵害禁止請求

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事件番号
昭和39(オ)1469
裁判年月日
昭和41年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号167頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)2391

判示事項

実用新案法第二六条〈特許法の準用〉の法意

裁判要旨

実用新案法第二六条〈特許法の準用〉は特許法第七〇条を準用しているから、実用新案の技術的範囲、したがつてまたその権利の範囲は、登録請求の願書添付の明細書にある登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として、右明細書の他の部分に記載されている考案の作用効果を考慮することはなんら差し支えない。

参照法条

実用新案法26条〈特許法の準用〉,特許法70条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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