商号使用差止等請求

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事件番号
昭和38(オ)781
裁判年月日
昭和41年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号137頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和29(ネ)482

判示事項

他人の商号の使用が一定地域内に限られている場合と当該商号の周知性の有無の判断の限界

裁判要旨

他人の商号の使用が、一定地域内に限られている場合には、その商号が当該地域内において「広ク認識セラルル」ものであるかどうかを判断すれば足りる

参照法条

不正競争防止法1条〈目的〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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