再審の審決取消請求

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事件番号
昭和45(行ツ)85
裁判年月日
昭和46年2月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号169頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(行ケ)8

判示事項

審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求の適否

裁判要旨

審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求は不適法として許されず、そのかしは補正の方法がなく、また、再審の請求に対する審決があるまでの間に前記出訴期間が満了してもそれによつて右かしが治癒されることはない。

参照法条

特許法171条1項〈再審の請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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