商号使用禁止等請求

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事件番号
昭和44(オ)912
裁判年月日
昭和44年11月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号273頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1605

判示事項

不正競争防止法一条一項二号〈目的〉にいう、商号が類似し、営業活動の混同を生ぜしめるおそれがあり、営業上の利益を害せられるおそれがある場合にあたるとされた事例

裁判要旨

上告会社と被上告会社の各商号の表示および両社の営業目的ならびに営業活動、両社の営業活動の混同された事例等原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、上告会社の商号が被上告会社のそれと類似し、上告会社の営業活動が被上告会社のそれと混同を生ぜしめるおそれがある旨、および上告会社の商号使用によつて被上告会社が営業上の利益を害さられるおそれがある旨の原審の判断は正当である。

参照法条

不正競争防止法1条1項2号〈目的〉

この裁判例が参照する条文の解説

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