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事件番号
昭和57(オ)658
裁判年月日
昭和58年10月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻8号1082頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)347

判示事項

一 営業表示が不正競争防止法一条一項一号にいう「類似ノモノ」にあたるか否かの判断基準
二 他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と右他人との間に緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為と不正競争防止法一条一項二号にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」

裁判要旨

一 ある営業表示が不正競争防止法一条一項二号にいう他人の営業表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。
二 不正競争防止法一条一項二号〈目的〉にいう「混同ヲ生ゼシムル行為」は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が、自己と右他人とを同一営業主体と誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含する。

参照法条

不正競争防止法1条1項2号〈目的〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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