不正競争防止等請求

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事件番号
昭和39(オ)1203
裁判年月日
昭和42年4月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻3号598頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1622

判示事項

一 不正競争防止法第一条〈目的〉による行為の差止請求と不正競争目的の要否
二 不正競争防止法第一条による行為の差止請求をなしうる事項

裁判要旨

一 不正競争防止法第一条〈目的〉による行為の差止請求をするには、当該行為につき不正競争の目的または不正の目的があることを要しない。
二 不正競争防止法第一条による行為の差止請求として、特定商号の変更登記手続の請求等判示の請求をすることができる。

参照法条

不正競争防止法1条〈目的〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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