著作権法違反、猥せつ図画頒布、同所持

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成6(あ)582
裁判年月日
平成7年4月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第49巻4号563頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 映画著作物のいわゆる独占的ビデオ化権者と著作権法(平成四年法律第一〇六号による改正前のもの)一一九条一号違反の罪の告訴権
二 著作権法(昭和六三年法律第八七号による改正前のもの)一一三条一項二号〈侵害とみなす行為 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為〉と著作権法(平成四年法律第一〇六号による改正前のもの)一一九条一号との関係

裁判要旨

一 映画著作物の著作権者から独占的にビデオグラムの形態により複製・頒布・上映することを許諾されたいわゆる独占的ビデオ化権者も、著作権者の許諾を得ない者が当該著作物をビデオ化して著作権を侵害した場合には、刑訴法二三〇条にいう「犯罪により害を被った者」として、告訴権を有する。
二 著作権法(昭和六三年法律第八七号による改正前のもの)一一三条一項二号〈侵害とみなす行為 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為〉にいう「著作権を侵害する行為によって作成された物を情を知って頒布する行為」は、著作権法(平成四年法律第一〇六号による改正前のもの)一一九条一号〈著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。…〉にいう著作権の侵害に当たる。

参照法条

著作権法(昭和63年法律87号による改正前のもの)113条1項2号〈侵害とみなす行為 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為〉,著作権法(平成4年法律106号による改正前のもの)119条1号〈著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。…〉,刑訴法230条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07