個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

開示、訂正及び利用停止/開示

開示の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

行政機関等が保有する本人自身の個人情報について、本人又は代理人が開示を請求できる権利と、その請求手続・行政機関側の開示義務・不開示情報の範囲を定めています。開示決定の期限や方法、第三者情報が含まれる場合の意見書手続、手数料についても規定されており、開示請求への対応フローを一連で確認できます。

開示
項目内容
請求できる人本人、法定代理人・任意代理人
請求先行政機関の長等
開示義務不開示情報がない限り開示
不開示情報の類型生命健康等・個人情報等の7類型
部分開示区分できれば除いて開示
裁量的開示特に必要なら開示可
存否応答拒否存否を明らかにせず拒否可
開示決定等の期限30日以内(延長は30日以内)
大量請求の特例60日以内に一部、残りは相当期間内
事案の移送他の行政機関の長等へ移送可
第三者への意見書提出意見書提出の機会を付与
開示の実施方法閲覧又は写しの交付等
手数料実費の範囲内で政令等が定める額
  • 地方公共団体・地方独立行政法人では条例で不開示情報の範囲が読み替えられる(78条2項)
  • 開示請求書の補正に要した日数は30日の決定期限に算入しない(83条1項)
  • 第三者が開示反対の意見書を出したときは決定日と実施日の間に2週間以上置く(86条3項)
  • 他の法令で同一方法の開示が定められている場合はその方法によらない。ただし他法令に不開示の定めがあるときは除く(88条)
  • 開示実施の申出は通知日から30日以内。正当な理由があるときは例外(87条4項)
  • 手数料はできる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない(89条3項)
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開示

開示について、条文は何を定めているか。

第76条開示請求権誰でも自分の情報の開示を求められる2項判例なし
  • 自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できる
  • 未成年者・成年被後見人の法定代理人や委任代理人も本人に代わって請求できる
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第77条開示請求の手続書面で氏名・特定事項を記載して請求3項・2号判例なし
  • 氏名・住所又は居所と、対象を特定する事項を書面に記載して提出
  • 本人であること(代理人は代理人であること)を示す書類の提示・提出が必要
  • 書面に不備があれば期間を定めて補正を求められる
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第78条保有個人情報の開示義務不開示情報がなければ開示義務2項・7号判例なし
  • 生命・健康・生活・財産を害するおそれのある情報は不開示
  • 開示請求者以外の個人を識別できる情報は原則不開示
  • 法人等の権利・利益を害するおそれのある情報等も不開示
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第79条部分開示不開示部分を除いて残りを開示2項判例なし
  • 不開示情報を容易に区分して除けるときはその部分を除いて開示
  • 氏名等を除けば個人が識別されなくなる場合はその部分のみ除いて開示
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第80条裁量的開示不開示情報でも裁量で開示できる1項判例なし
  • 個人の権利利益保護のため特に必要なら開示できる
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第81条保有個人情報の存否に関する情報存否を示さず拒否できる1項判例なし
  • 存在するか答えるだけで不開示情報を開示することになる場合は、存否を明らかにせず拒否できる
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第82条開示請求に対する措置開示・不開示の決定を書面で通知2項判例なし
  • 全部又は一部開示のときは決定し、利用目的等を書面で通知
  • 全部不開示や情報を保有していない場合も不開示決定を書面で通知
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第83条開示決定等の期限決定は30日以内、延長は30日以内2項判例なし
  • 開示請求があった日から30日以内に開示決定等をする
  • 補正に要した日数は30日の期間に算入しない
  • 正当な理由があれば30日以内に限り延長でき、延長後の期間と理由を書面通知
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第84条開示決定等の期限の特例大量請求は60日以内に一部決定1項・2号判例なし
  • 著しく大量で60日以内に全部決定すると事務に著しい支障が出る場合の特例
  • 60日以内に相当部分を決定し、残りは相当の期間内に決定
  • 適用する旨・理由と残りの決定期限を書面で通知
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第85条事案の移送他の機関に事案を移送できる3項判例なし
  • 情報が他の機関から提供された場合等に協議のうえ移送できる
  • 移送後は移送を受けた機関が開示決定等を行う
  • 移送を受けた機関が開示決定をしたときは開示を実施する
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第86条第三者に対する意見書提出の機会の付与等第三者に意見を聞く手続がある3項・2号判例なし
  • 第三者情報を開示決定等するとき、意見書提出の機会を与えることができる
  • 一定の場合は意見書提出の機会を与える義務がある(所在不明時は除く)
  • 反対意見書があれば開示決定日と実施日の間に2週間以上置く
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第87条開示の実施閲覧・写しの交付などで開示4項判例なし
  • 文書・図画は閲覧又は写しの交付、電磁的記録は機関が定める方法で開示
  • 開示決定の通知があった日から30日以内に実施方法等を申し出る
  • 正当な理由があれば30日を過ぎても申出できる
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第88条他の法令による開示の実施との調整他の法令で同じ方法の開示があれば調整2項判例なし
  • 他法令で同一方法の開示が定められているときはその方法での開示は行わない
  • 他法令に不開示とする定めがあるときはこの調整は適用されない
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第89条手数料開示請求には手数料がかかる9項判例なし
  • 行政機関には政令で定める実費範囲内の手数料を納める
  • 地方公共団体の機関には条例で定める実費範囲内の手数料を納める
  • 独立行政法人等・地方独立行政法人にも実費範囲内で定める手数料が必要
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第76条(開示請求権) 詳細ページ
(開示請求権)
第七十六条何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。
個人情報の保護に関する法律 第77条(開示請求の手続) 詳細ページ
(開示請求の手続)
第七十七条開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
二開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第78条(保有個人情報の開示義務) 詳細ページ
(保有個人情報の開示義務)
第七十八条行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
二開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
四行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
五行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報
六国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
七国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
2地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。
個人情報の保護に関する法律 第79条(部分開示) 詳細ページ
(部分開示)
第七十九条行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
個人情報の保護に関する法律 第80条(裁量的開示) 詳細ページ
(裁量的開示)
第八十条行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
個人情報の保護に関する法律 第81条(保有個人情報の存否に関する情報) 詳細ページ
(保有個人情報の存否に関する情報)
第八十一条開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
個人情報の保護に関する法律 第82条(開示請求に対する措置) 詳細ページ
(開示請求に対する措置)
第八十二条行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第六十二条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第83条(開示決定等の期限) 詳細ページ
(開示決定等の期限)
第八十三条開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第84条(開示決定等の期限の特例) 詳細ページ
(開示決定等の期限の特例)
第八十四条開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一この条の規定を適用する旨及びその理由
二残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
個人情報の保護に関する法律 第85条(事案の移送) 詳細ページ
(事案の移送)
第八十五条行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属する行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
3前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第86条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 詳細ページ
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第八十六条開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
一第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
二第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しようとするとき。
3行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第87条(開示の実施) 詳細ページ
(開示の実施)
第八十七条保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
4前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
個人情報の保護に関する法律 第88条(他の法令による開示の実施との調整) 詳細ページ
(他の法令による開示の実施との調整)
第八十八条行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
個人情報の保護に関する法律 第89条(手数料) 詳細ページ
(手数料)
第八十九条行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。
3前二項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
4独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
5前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
6独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
7地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
8前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
9地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。