訂正の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
行政機関の長等が保有する自己の個人情報について、内容が事実でないと思う本人が訂正を求める際の手続を定めています。誰がいつまでに請求できるか、行政機関の長等がどう判断し、いつまでに、どのように通知するかという一連の流れを整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる人 | 本人(代理人も可) |
| 請求期限 | 開示を受けた日から90日以内 |
| 提出書類 | 訂正請求書 |
| 訂正の範囲 | 利用目的達成に必要な範囲内 |
| 決定通知 | 訂正する・しないを書面で通知 |
| 決定期限 | 請求日から30日以内 |
| 延長 | 30日以内に限り延長可 |
| 特例 | 相当の期間内で足りる場合あり |
| 事案の移送 | 他の行政機関等へ移送可 |
| 提供先への通知 | 必要があれば書面で通知 |
訂正について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。