個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

開示、訂正及び利用停止/訂正

訂正の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

行政機関の長等が保有する自己の個人情報について、内容が事実でないと思う本人が訂正を求める際の手続を定めています。誰がいつまでに請求できるか、行政機関の長等がどう判断し、いつまでに、どのように通知するかという一連の流れを整理しています。

訂正請求の流れ
項目内容
請求できる人本人(代理人も可)
請求期限開示を受けた日から90日以内
提出書類訂正請求書
訂正の範囲利用目的達成に必要な範囲内
決定通知訂正する・しないを書面で通知
決定期限請求日から30日以内
延長30日以内に限り延長可
特例相当の期間内で足りる場合あり
事案の移送他の行政機関等へ移送可
提供先への通知必要があれば書面で通知
  • 訂正請求できるのは開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報など、条文が限定する範囲に限られる
  • 当該保有個人情報の訂正について他の法令に特別の手続があるときは対象外
  • 訂正請求書に形式上の不備があるときは相当の期間を定めて補正を求められることがある
  • 期間を延長するときは延長後の期間と理由を遅滞なく書面で通知する
  • 特例を適用するときは適用する旨・理由と訂正決定等をする期限を書面で通知する
  • 移送前に移送元が行った行為は、移送を受けた行政機関の長等が行ったものとみなされる
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訂正

訂正について、条文は何を定めているか。

第90条訂正請求権本人が保有個人情報の訂正を請求できる3項・2号判例なし
  • 開示決定で開示を受けた情報などが請求の対象になる
  • 代理人も本人に代わって訂正請求できる
  • 開示を受けた日から90日以内に請求する必要がある
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第91条訂正請求の手続訂正請求書に必要事項を書いて提出する3項・3号判例なし
  • 氏名・住所、対象情報を特定する事項、請求の趣旨・理由を記載する
  • 本人(代理人請求なら代理人)であることを示す書類の提示・提出が必要
  • 書面に形式上の不備があれば補正を求められることがある
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第92条保有個人情報の訂正義務理由があれば必要な範囲で訂正する義務1項判例なし
  • 訂正請求に理由があると認めるときは訂正義務が生じる
  • 訂正は利用目的の達成に必要な範囲内で行う
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第93条訂正請求に対する措置訂正する・しないを決定し書面で通知する2項判例なし
  • 訂正するときはその旨を決定し書面で通知する
  • 訂正しないときもその旨を決定し書面で通知する
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第94条訂正決定等の期限訂正決定等は原則30日以内に行う2項判例なし
  • 訂正請求があった日から30日以内が原則の期限
  • 補正に要した日数はこの期間に算入しない
  • 正当な理由があれば30日以内に限り延長でき、期間と理由を書面通知する
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第95条訂正決定等の期限の特例特に長期間かかる場合は相当期間内でよい1項・2号判例なし
  • 通常の30日以内という期限によらず相当の期間内に決定すれば足りる
  • この場合は適用する旨・理由と訂正決定等をする期限を書面で通知する
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第96条事案の移送他の行政機関の長等へ事案を移送できる3項判例なし
  • 正当な理由があるときは協議の上で移送でき、移送した旨を書面通知する
  • 移送先が訂正決定等を行い、移送前の行為は移送先の行為とみなされる
  • 移送先が訂正決定をしたときは移送元が訂正の実施を行う
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第97条保有個人情報の提供先への通知訂正を実施したら提供先に通知することがある1項判例なし
  • 訂正を実施し必要があると認めるときは、提供先に遅滞なく書面で通知する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第90条(訂正請求権) 詳細ページ
(訂正請求権)
第九十条何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの
2代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第91条(訂正請求の手続) 詳細ページ
(訂正請求の手続)
第九十一条訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
二訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三訂正請求の趣旨及び理由
2前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
個人情報の保護に関する法律 第92条(保有個人情報の訂正義務) 詳細ページ
(保有個人情報の訂正義務)
第九十二条行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第93条(訂正請求に対する措置) 詳細ページ
(訂正請求に対する措置)
第九十三条行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第94条(訂正決定等の期限) 詳細ページ
(訂正決定等の期限)
第九十四条前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第95条(訂正決定等の期限の特例) 詳細ページ
(訂正決定等の期限の特例)
第九十五条行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一この条の規定を適用する旨及びその理由
二訂正決定等をする期限
個人情報の保護に関する法律 第96条(事案の移送) 詳細ページ
(事案の移送)
第九十六条行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。
3前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この項及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第97条(保有個人情報の提供先への通知) 詳細ページ
(保有個人情報の提供先への通知)
第九十七条行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
出

一次情報

原文ママ

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