公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
貸与権は、著作物・実演・レコードを複製物の貸与という形で公衆に提供することについて、著作者・実演家・レコード製作者に認められる権利です。実演家とレコード製作者については、発売から一定期間を過ぎた商業用レコード(期間経過商業用レコード)の貸与には貸与権自体は及ばず、代わりに貸レコード業者から報酬を受ける権利に切り替わる仕組みになっています。
| 主体 | 対象 | 期間経過後の扱い | 権利者への報酬 |
|---|---|---|---|
| 著作者 | 著作物の複製物(映画を除く) | 常に許諾権(期間経過規定なし) | なし(許諾権のみ) |
| 実演家 | 商業用レコードに録音された実演 | 貸与権及ばず、報酬請求権に | 相当な額の報酬(貸レコード業者へ) |
| レコード製作者 | レコードが複製された商業用レコード | 貸与権及ばず、報酬請求権に | 相当な額の報酬(貸レコード業者へ) |
貸与権について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。