個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

行政機関等の義務等/個人情報ファイル

個人情報ファイルの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

行政機関等が個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、原則としてあらかじめ個人情報保護委員会に名称や利用目的などを通知しなければなりません(74条)。また、実際に保有している個人情報ファイルについては、名称・目的・記録項目などを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表する義務があります(75条)。ただし国の安全に関する情報など一定の類型は、これらの通知・記載の対象から外れます。

個人情報ファイル
制度義務内容対象機関通知・公表先適用除外
事前通知(74条)保有前に通知行政機関(会計検査院除く)個人情報保護委員会11号のいずれかで不要
ファイル簿(75条)作成・公表行政機関の長等公表(広く一般に)10号のいずれかで不要
  • 74条2項の11の類型に該当する個人情報ファイルは事前通知が不要
  • 75条2項は前条2項1号~10号等に該当する場合はファイル簿への記載が不要
  • 75条3項:事務の適正な遂行に著しい支障があれば記録項目の一部やファイル自体を不記載にできる
  • 75条4項:地方公共団体の機関・地方独立行政法人は条例要配慮個人情報の有無もファイル簿に記載
  • 75条5項:条例で個人情報ファイル簿とは別に保有状況を記載した帳簿を作成・公表することも妨げられない
  • 74条3項:通知済みファイルの保有をやめたとき等は遅滞なく委員会へ通知
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個人情報ファイル

個人情報ファイルについて、条文は何を定めているか。

第74条個人情報ファイルの保有等に関する事前通知個人情報ファイルを持つ前に委員会へ通知3項・22号判例なし
  • 保有前に名称・目的・記録項目など11項目を委員会へ通知する
  • 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときはその旨も通知する
  • 保有をやめたときは遅滞なく委員会へその旨を通知する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第75条個人情報ファイル簿の作成及び公表保有ファイルの一覧を帳簿にして公表する5項・3号判例なし
  • 名称・目的・記録項目などを記載した個人情報ファイル簿を作成し公表する
  • 事務の適正な遂行に著しい支障があれば記録項目の一部等を不記載にできる
  • 地方公共団体の機関等は条例要配慮個人情報の有無も記載する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第74条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 詳細ページ
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第七十四条行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
一個人情報ファイルの名称
二当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
三個人情報ファイルの利用目的
四個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節において「記録範囲」という。)
五個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)の収集方法
六記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
七記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
八次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
九第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
十第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨
十一その他政令で定める事項
2前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
二犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
三当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
四専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
五前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
六一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
七資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
八職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
九本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル
十第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
十一第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル
3行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第75条(個人情報ファイル簿の作成及び公表) 詳細ページ
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第七十五条行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
一前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル
二前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
三前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
3第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
4地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときは、その旨」とする。
5前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を作成し、公表することを妨げるものではない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。