個人情報ファイルの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
行政機関等が個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、原則としてあらかじめ個人情報保護委員会に名称や利用目的などを通知しなければなりません(74条)。また、実際に保有している個人情報ファイルについては、名称・目的・記録項目などを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表する義務があります(75条)。ただし国の安全に関する情報など一定の類型は、これらの通知・記載の対象から外れます。
| 制度 | 義務内容 | 対象機関 | 通知・公表先 | 適用除外 |
|---|---|---|---|---|
| 事前通知(74条) | 保有前に通知 | 行政機関(会計検査院除く) | 個人情報保護委員会 | 11号のいずれかで不要 |
| ファイル簿(75条) | 作成・公表 | 行政機関の長等 | 公表(広く一般に) | 10号のいずれかで不要 |
個人情報ファイルについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。