権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作隣接権についても、著作物の私的複製・引用等の制限規定や、著作権の譲渡・行使等、登録に関する規定の多くが準用されます。第百二条は実演・レコード・放送・有線放送の利用に関する制限を、第百二条の二は実演家人格権への不影響を、第百三条は譲渡・許諾等の準用を、第百四条は登録の準用を定めています。実務担当者は、著作物と同様の制限・手続が実演等にも及ぶ点を踏まえて権利処理を行う必要があります。
| 区分 | 内容 | 対象 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 著作物の制限規定の準用 | 私的複製・引用等を準用 | 実演・レコード・放送・有線放送 | 第102条1項 |
| 出所明示 | 慣行があれば明示が必要 | 複製する実演等 | 第102条2項 |
| 教科書用録音物 | 録音された実演等も複製可 | 教科書に掲載の著作物録音 | 第102条3項 |
| 視覚障害者等向け利用 | 複製・送信可能化・譲渡提供可 | 福祉事業者(政令で定める者) | 第102条4項 |
| 放送の同時配信 | 地域限定の同時配信が可能 | 放送される実演 | 第102条5項 |
| 同時配信の補償金 | 相当な額の補償金を支払う | 実演の権利者 | 第102条6項 |
| レコードへの準用 | 5項6項と同様の扱い | レコード | 第102条7項 |
| 有線放送・拡大伝達等 | 受信して有線放送・公の伝達可 | 著作物の放送・有線放送 | 第102条8項 |
| 目的外利用 | 侵害とみなす(みなし侵害) | 制限規定で作った複製物 | 第102条9項 |
| 実演家人格権 | 制限規定は人格権に影響しない | 実演家人格権 | 第102条の2 |
| 譲渡・行使等 | 著作権の規定を準用 | 著作隣接権の譲渡・許諾等 | 第103条 |
| 登録 | 著作隣接権登録原簿に登録 | 著作隣接権の得喪・変更等 | 第104条 |
権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。