実演家人格権の一身専属性等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
実演家人格権は実演家本人に一身専属する権利であり、譲渡することができない。実演家の死後についても、実演を公衆に提供し、又は提示する者は、実演家が生存していたなら実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならないという保護が定められている。ただし、行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他により実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
| 場面 | 規律内容 | 例外 |
|---|---|---|
| 実演家生存中 | 本人に専属し、譲渡不可 | なし |
| 実演家死後 | 生前同様の侵害行為を禁止 | 意を害しない場合は除く |
実演家人格権の一身専属性等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。