補償金等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権法上の裁定制度に伴う補償金の額の決定と、それをめぐる不服申立て・供託の手続を定めています。文化庁長官が補償金の額や算出方法を定める際の諮問、額に不服がある当事者による訴え、審査請求における主張の制限、支払うべき補償金の供託義務について、それぞれの要件と期限を整理しています。
| 手続 | 対象となる補償金 | 期限・要件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 文化審議会への諮問 | 算出方法・補償金額の決定 | 定める前に諮問 | 文化庁長官が行う |
| 補償金額の訴え | 裁定に係る補償金額 | 裁定を知った日から6月以内 | 著作権者⇔利用者が被告 |
| 審査請求の制限 | 裁定・裁定をしない処分 | 額の不服は理由にできない | 著作権者不明等なら例外あり |
| 補償金等の供託 | 支払うべき補償金 | 受領拒否・不能・不知等 | 著作権者住所地の供託所へ |
補償金等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。