著作権法 / テーマ別まとめ

著作権等の制限による利用に係る補償金/図書館等公衆送信補償金

図書館等公衆送信補償金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

図書館等公衆送信補償金の制度について、著作権法本体に定めのない細目的な事項は政令に委任されています。指定管理団体の指定や補償金関係業務の具体的なやり方など、実務上の細部は政令側を確認する必要があります。ここでは、その委任の範囲を整理します。

図書館等公衆送信補償金
委任される事項定める法令対象範囲
指定管理団体に関する事項政令法律に規定がない部分のみ
補償金関係業務に関する事項政令法律に規定がない部分のみ
  • 著作権法の当該箇所(この節)にすでに規定がある事項は、政令委任の対象外
  • 具体的な補償金額・請求手続の細目は政令の条文を別途確認する必要がある
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図書館等公衆送信補償金

図書館等公衆送信補償金について、条文は何を定めているか。

第104_10条政令への委任細部の運用ルールは政令に委ねる1項判例なし
  • 指定管理団体に関する細目的な事項は、法律ではなく政令で定められる
  • 補償金関係業務に関する細目的な事項も同様に政令で定められる
  • 著作権法にすでに規定がある事項は、この委任の対象に含まれない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第104_10条政令への委任細部の運用ルールは政令に委ねる1項判例なし
  • 指定管理団体に関する細目的な事項は、法律ではなく政令で定められる
  • 補償金関係業務に関する細目的な事項も同様に政令で定められる
  • 著作権法にすでに規定がある事項は、この委任の対象に含まれない
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第104_10条政令への委任細部の運用ルールは政令に委ねる1項判例なし
  • 指定管理団体に関する細目的な事項は、法律ではなく政令で定められる
  • 補償金関係業務に関する細目的な事項も同様に政令で定められる
  • 著作権法にすでに規定がある事項は、この委任の対象に含まれない
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第104_10条政令への委任細部の運用ルールは政令に委ねる1項判例なし
  • 指定管理団体に関する細目的な事項は、法律ではなく政令で定められる
  • 補償金関係業務に関する細目的な事項も同様に政令で定められる
  • 著作権法にすでに規定がある事項は、この委任の対象に含まれない
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第104_10条政令への委任細部の運用ルールは政令に委ねる1項判例なし
  • 指定管理団体に関する細目的な事項は、法律ではなく政令で定められる
  • 補償金関係業務に関する細目的な事項も同様に政令で定められる
  • 著作権法にすでに規定がある事項は、この委任の対象に含まれない
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第104_10条政令への委任細部の運用ルールは政令に委ねる1項判例なし
  • 指定管理団体に関する細目的な事項は、法律ではなく政令で定められる
  • 補償金関係業務に関する細目的な事項も同様に政令で定められる
  • 著作権法にすでに規定がある事項は、この委任の対象に含まれない
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第104_10条政令への委任細部の運用ルールは政令に委ねる1項判例なし
  • 指定管理団体に関する細目的な事項は、法律ではなく政令で定められる
  • 補償金関係業務に関する細目的な事項も同様に政令で定められる
  • 著作権法にすでに規定がある事項は、この委任の対象に含まれない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第104_10条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第百四条の十この節に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。