図書館等公衆送信補償金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
図書館等公衆送信補償金の制度について、著作権法本体に定めのない細目的な事項は政令に委任されています。指定管理団体の指定や補償金関係業務の具体的なやり方など、実務上の細部は政令側を確認する必要があります。ここでは、その委任の範囲を整理します。
| 委任される事項 | 定める法令 | 対象範囲 |
|---|---|---|
| 指定管理団体に関する事項 | 政令 | 法律に規定がない部分のみ |
| 補償金関係業務に関する事項 | 政令 | 法律に規定がない部分のみ |
図書館等公衆送信補償金について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。