著作権法 / テーマ別まとめ

総則/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法の総則部分は、法律全体の目的と基本用語の意味、そして「発行」「公表」といった権利発生・保護期間の起点となる概念を定めています。実務では、著作物がいつ発行・公表されたとみなされるかの判断や、条約と国内法の関係を確認する際の基礎になります。

通則
条文見出し内容
第1条目的著作者等の権利保護と文化発展に寄与
第2条定義著作物・実演・レコード等の用語を定義
第3条発行複製物の頒布で著作物が発行
第4条公表上演・演奏等の提示で著作物が公表
第4条の2レコードの発行複製物の頒布でレコードが発行
第5条条約の効力条約に別段の定めがあれば条約優先
  • 第3条の発行は、第26条等に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る
  • 二次的著作物である翻訳物が頒布・提示された場合、原著作物も発行・公表されたとみなされる
  • 建築の著作物は、図面どおりに建設された場合も公表とみなされる
  • 美術・写真の著作物は、原作品の展示によっても公表とみなされる
  • 「公衆」には特定かつ多数の者を含む
  • 第2条の各用語は、動詞の語幹として用いる場合も含む
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第1条目的文化の発展を目的に権利を保護1項判例なし
  • 著作者等の権利と著作隣接権を定める
  • 文化的所産の公正な利用にも配慮する
  • 最終目的は文化の発展への寄与
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第2条定義著作物や実演など用語を定義9項・35号判例 8件
  • 著作物は思想・感情の創作的表現をいう
  • 実演家・レコード製作者なども定義される
  • 複製・上演・頒布などの行為も定義される
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第3条著作物の発行複製物を頒布すると発行となる3項判例なし
  • 公衆の要求を満たせる相当程度の部数が要件
  • 権利者またはその許諾を得た者の作成が必要
  • 翻訳物が頒布されれば原著作物も発行扱い
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第4条著作物の公表公衆への提示や送信可能化で公表5項判例なし
  • 上演・演奏・上映・公衆送信・展示等が要件
  • 権利者またはその許諾を得た者による提示が必要
  • 美術・写真は原作品の展示でも公表とみなす
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第4_2条レコードの発行レコード複製物の頒布で発行1項判例なし
  • 公衆の要求を満たせる相当程度の部数が要件
  • 権利者またはその許諾を得た者の作成が必要
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第5条条約の効力条約に別段の定めがあれば条約優先1項判例なし
  • 著作者の権利・隣接権は条約が優先適用される
  • 条約に別段の定めがある場合に限られる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第2条著作権法

美術の著作物の原作品につきその無体物の面を利用する行為と所有権侵害の成否

裁判要旨美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年1月20日 昭和58(オ)171
登載
民集 第38巻1号1頁
参照法条
民法206条,著作権法2条1項1号,著作権法45条1項
論点2第2条著作権法

一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例

裁判要旨一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない。
三 連載漫画において、登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、当該登場人物について著作権を主張することはできない。
四 著作権法二一条〈複製権〉の複製権を時効取得する要件としての継続的な行使があるというためには、著作物の全部又は一部につき外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていることを要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負う。
五 被上告人の平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)一条一項一号に基づく差止請求に対して、上告人が商標権の行使を理由として同法六条の抗弁を主張している場合において、事実審の口頭弁論終結後に当該商標権につき商標登録を無効とする審決が確定したときは、民訴法四二〇条一項八号に照らし、被上告人は上告審でこれを主張することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 平成4(オ)1443
登載
民集 第51巻6号2714頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条1項11号,著作権法21条,著作権法53条1項,著作権法56条1項,民法163条,民訴法第2編第3章第1節総則,民訴法394条,民訴法420条1項8号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)1条1項1号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)6条,商標法46条1項1号
論点3第2条著作権法

1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合に,当該装置は自動公衆送信装置に当たるか
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合における送信の主体

裁判要旨1 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる。
2 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年1月18日 平成21(受)653
登載
民集 第65巻1号121頁
参照法条
(1,2につき)著作権法2条1項7号の2,著作権法2条1項9号の4,著作権法2条1項9号の5,著作権法2条5項,著作権法23条1項,著作権法99条の2
論点4第2条著作権法

家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡

裁判要旨家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年4月25日 平成13(受)952等
登載
民集 第56巻4号808頁
参照法条
著作権法2条1項19号,著作権法2条3項,著作権法10条1項7号,著作権法26条,著作権法112条
論点5第2条著作権法

1 言語の著作物の翻案の意義
2 表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物との同一性を有する著作物を創作する行為と翻案

裁判要旨1 言語の著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
2 思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既存の著作物の翻案に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年6月28日 平成11(受)922
登載
民集 第55巻4号837頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法27条,著作権法第7章権利侵害
論点6第2条著作権法

1 小説形式の原稿に基づいて制作された連載漫画が同原稿を原著作物とする二次的著作物であるとされた事例
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者から同連載漫画の著作者に対する同連載漫画の主人公を描いた絵画の作成,複製又は配布の差止請求の可否

裁判要旨1 甲が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを小説形式の原稿にし,乙において,漫画化に当たって使用することができないと思われる部分を除き,その原稿に基づいて漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された連載漫画は,同原稿を原著作物とする二次的著作物である。
2 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者は,同連載漫画の著作者に対し,同連載漫画の主人公を描いた絵画を合意によることなく作成し,複製し,又は配布することの差止めを求めることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成13年10月25日 平成12(受)798
登載
集民 第203号285頁
参照法条
著作権法2条1項11号,著作権法28条,著作権法65条2項,著作権法112条1項
論点7第2条著作権法

印刷用書体の著作物性

裁判要旨印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成12年9月7日 平成10(受)332
登載
民集 第54巻7号2481頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条2項,著作権法10条1項4号
論点8第2条著作権法

量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品が著作権法2条1項1号にいう美術の範囲に属する著作物に当たる場合

裁判要旨量産されて日常生活の中で実用に供されることが予定されている物品の全体又は部分における形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、観念上、実用目的に必要な機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該物品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号〈定義 著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。〉にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和8年4月24日 令和7(受)356
登載
―
参照法条
著作権法2条1項1号、2項、著作権法10条1項4号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
著作権法 第2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一著作物思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二著作者著作物を創作する者をいう。
三実演著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四実演家俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
五レコード蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
六レコード製作者レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
七商業用レコード市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
七の二公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
八放送公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
九放送事業者放送を業として行う者をいう。
九の二有線放送公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。
九の三有線放送事業者有線放送を業として行う者をいう。
九の四自動公衆送信公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
九の五送信可能化次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
イ公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロその公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。
九の六特定入力型自動公衆送信放送を受信して同時に、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することにより行う自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。)をいう。
九の七放送同時配信等放送番組又は有線放送番組の自動公衆送信(当該自動公衆送信のために行う送信可能化を含む。以下この号において同じ。)のうち、次のイからハまでに掲げる要件を備えるもの(著作権者、出版権者若しくは著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の利益を不当に害するおそれがあるもの又は広く国民が容易に視聴することが困難なものとして文化庁長官が総務大臣と協議して定めるもの及び特定入力型自動公衆送信を除く。)をいう。
イ放送番組の放送又は有線放送番組の有線放送が行われた日から一週間以内(当該放送番組又は有線放送番組が同一の名称の下に一定の間隔で連続して放送され、又は有線放送されるものであつてその間隔が一週間を超えるものである場合には、一月以内でその間隔に応じて文化庁長官が定める期間内)に行われるもの(当該放送又は有線放送が行われるより前に行われるものを除く。)であること。
ロ放送番組又は有線放送番組の内容を変更しないで行われるもの(著作権者等から当該自動公衆送信に係る許諾が得られていない部分を表示しないことその他のやむを得ない事情により変更されたものを除く。)であること。
ハ当該自動公衆送信を受信して行う放送番組又は有線放送番組のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定めるものが講じられているものであること。
九の八放送同時配信等事業者人的関係又は資本関係において文化庁長官が定める密接な関係(以下単に「密接な関係」という。)を有する放送事業者又は有線放送事業者から放送番組又は有線放送番組の供給を受けて放送同時配信等を業として行う事業者をいう。
十映画製作者映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十の二プログラム電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三データベース論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一二次的著作物著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二共同著作物二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三録音音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四録画影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五複製印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ脚本その他これに類する演劇用の著作物当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ建築の著作物建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六上演演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十七上映著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
十八口述朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九頒布有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十技術的保護手段電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号及び第二十二号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号、第三十条第一項第二号、第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第四号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
二十一技術的利用制限手段電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
二十二権利管理情報第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権、出版権又は第八十九条第一項から第四項までの権利(以下この号において「著作権等」という。)に関する情報であつて、イからハまでのいずれかに該当するもののうち、電磁的方法により著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録され、又は送信されるもの(著作物等の利用状況の把握、著作物等の利用の許諾に係る事務処理その他の著作権等の管理(電子計算機によるものに限る。)に用いられていないものを除く。)をいう。
イ著作物等、著作権等を有する者その他政令で定める事項を特定する情報
ロ著作物等の利用を許諾する場合の利用方法及び条件に関する情報
ハ他の情報と照合することによりイ又はロに掲げる事項を特定することができることとなる情報
二十三著作権等管理事業者著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第二条第三項に規定する著作権等管理事業者をいう。
二十四国内この法律の施行地をいう。
二十五国外この法律の施行地外の地域をいう。
2この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
3この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
4この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
5この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。
6この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。
7この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。
8この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
9この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九号の五、第九号の七若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。
著作権法 第3条(著作物の発行) 詳細ページ
(著作物の発行)
第三条著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この項、次条第一項、第四条の二及び第六十三条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾(第八十条第三項の規定による複製の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
2二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。
3著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。
著作権法 第4条(著作物の公表) 詳細ページ
(著作物の公表)
第四条著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。以下同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
2著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
3二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
4美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
5著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。
著作権法 第4_2条(レコードの発行) 詳細ページ
(レコードの発行)
第四条の二レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。
著作権法 第5条(条約の効力) 詳細ページ
(条約の効力)
第五条著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。