著作権法 / テーマ別まとめ

権利の内容/著作権の制限

著作権の制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権法第30条から第42条は、著作権者に無断で著作物を使ってよい場合を個別に定めた規定です。私的使用や図書館での複製、引用、学校教育、障害者向け利用、裁判手続など目的ごとに要件が異なり、一部は著作権者への補償金支払いとセットになっています。実務では「その利用が制限規定のどれに当たるか」「補償金や通知が必要か」を条文ごとに確認する必要があります。

著作権の制限
条文制度主な要件補償金
30条私的使用の複製個人・家庭内での複製特定機器の録音録画は必要
30条の2付随対象著作物の利用写り込みなど正当な範囲内不要
30条の3検討過程での利用許諾・裁定に向けた検討利用不要
30条の4非享受目的の利用情報解析・AI学習等不要
31条図書館等の複製・送信一部複製提供、絶版資料等特定図書館の送信は必要
32条引用公正な慣行・正当な範囲不要
33条教科書への掲載学校教育上必要な限度必要
33条の2教科書代替教材への掲載教科書掲載済み著作物の利用必要
33条の3拡大教科書等の作成障害のある児童生徒向け複製営利頒布時のみ必要
34条学校放送番組での利用教育課程準拠の番組・教材必要
35条授業での複製・公衆送信教育機関の授業に必要な限度遠隔合同授業の送信は必要
36条試験問題としての複製等入学試験等の問題作成営利目的は必要
37条視覚障害者等のための複製等点字化・音声化等不要
37条の2聴覚障害者等のための複製等字幕化等不要
38条非営利・無料の上演等営利目的でなく無料映画の貸与は必要
39条時事論説の転載新聞・雑誌の時事論説不要
40条公開演説等の利用政治演説・裁判陳述等不要
41条時事事件報道のための利用報道に伴う著作物の利用不要
41条の2裁判手続等における複製等裁判・行政審判に必要な限度不要
42条立法・行政の内部資料としての複製等内部資料として必要な限度不要
  • 30条は、自動複製機器を使う複製、技術的保護手段の回避を伴う複製、違法配信と知りながらの録音録画・複製は対象外
  • 30条の2・30条の3・30条の4・35条・36条・41条の2・42条には、著作権者の利益を不当に害する場合は適用しない旨の但し書きがある
  • 31条の特定図書館等での公衆送信は、利用者情報の登録・責任者の配置など一定の要件を満たす施設に限られる
  • 32条2項の国等の周知目的資料の転載は、禁止する旨の表示がある場合は認められない
  • 38条の上演・演奏・上映・口述は、実演家等に報酬が支払われる場合は対象外
  • 39条の転載・放送等および40条2項・3項の演説等の利用は、禁止する旨の表示がある場合などは認められない
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著作権の制限

著作権の制限について、条文は何を定めているか。

第30条私的使用のための複製個人的な私的複製は原則自由3項・4号判例 3件
  • 個人・家庭内など限られた範囲内での複製なら原則自由
  • 自動複製機器の利用や、違法な保護手段回避・違法配信からの複製は対象外
  • 政令で定める録音録画機器・記録媒体を使う場合は相当な補償金の支払いが必要
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第30_2条付随対象著作物の利用写り込んだ著作物も正当な範囲で使える2項判例なし
  • 写真や録音・録画などで写り込んだ軽微な著作物は利用できる
  • 利益目的の有無や分離の困難性などから正当な範囲かを判断する
  • 著作権者の利益を不当に害する場合は認められない
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第30_3条検討の過程における利用許諾や裁定に向けた検討でも使える1項判例なし
  • 許諾を得る、または裁定を受けるための検討過程で必要な限度で利用できる
  • 著作権者の利益を不当に害する場合は認められない
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第30_4条著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用鑑賞目的でない利用は幅広く認められる1項・3号判例なし
  • 技術の開発・実用化のための試験に使う場合は利用できる
  • 情報解析(AI学習など)のための利用も対象になる
  • 人が知覚して楽しむのが目的でない情報処理での利用も含む
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第31条図書館等における複製等図書館は非営利で資料を複製・提供できる11項・16号判例なし
  • 利用者の求めに応じ公表著作物の一部分を一人一部提供できる
  • 保存目的の複製や絶版等資料の他館への提供もできる
  • 特定図書館等は登録利用者への公衆送信もでき、この場合は補償金が必要
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第32条引用公正な慣行に沿った引用は利用できる2項判例なし
  • 公表された著作物は報道・批評・研究などの目的で引用できる
  • 引用は公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲内で行う必要がある
  • 国等の周知目的資料は禁止表示がなければ転載できる
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第33条教科用図書等への掲載教科書への掲載は補償金を払えば可能4項判例なし
  • 学校教育上必要な限度で教科用図書に掲載できる
  • 掲載時は著作者への通知と、文化庁長官が定める額の補償金の支払いが必要
  • 高校の通信教育用学習図書・教師用指導書にも同様の扱いが準用される
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第33_2条教科用図書代替教材への掲載等デジタル教材への掲載も補償金対象3項判例なし
  • 教科書に載った著作物は教科用図書代替教材にも掲載・利用できる
  • 掲載前に発行者へ通知し、文化庁長官が定める額の補償金を払う必要がある
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第33_3条教科用拡大図書等の作成のための複製等障害のある児童生徒向け拡大教科書は作成可4項判例なし
  • 視覚障害等で教科書を使いにくい児童生徒向けに拡大等の複製ができる
  • 作成前に発行者への通知が必要
  • 営利目的で頒布する場合のみ補償金の支払いが必要
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第34条学校教育番組の放送等学校向け放送番組での利用は補償金要2項判例なし
  • 教育課程の基準に準拠した学校向け番組で著作物を放送・有線放送等できる
  • 利用時は著作者への通知と相当な額の補償金の支払いが必要
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第35条学校その他の教育機関における複製等授業のための複製・送信は原則できる3項判例なし
  • 非営利の教育機関で、教員・学生が授業に必要な限度で複製・公衆送信できる
  • 著作権者の利益を不当に害する場合は対象外
  • 遠隔合同授業などで公衆送信を行う場合は相当な額の補償金が必要
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第36条試験問題としての複製等試験問題としての複製・送信は可能2項判例 1件
  • 入学試験など学識技能の試験・検定に必要な限度で問題として複製・公衆送信できる
  • 営利目的で行う場合は通常の使用料相当額の補償金が必要
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第37条視覚障害者等のための複製等視覚障害者向けの点字化等は自由にできる3項判例なし
  • 公表された著作物は点字にして複製できる
  • 電子計算機を使った点字処理での記録・公衆送信もできる
  • 視覚障害者等向けの音声化などの複製・公衆送信は、同方式の提供がなければできる
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第37_2条聴覚障害者等のための複製等聴覚障害者向けの字幕化等も可能1項・2号判例なし
  • 音声を文字にするなどの方式で複製・自動公衆送信できる
  • 同じ方式で公衆への提供・提示がされていない場合に限られる
  • 聴覚障害者向け貸出用の複製も認められる
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第38条営利を目的としない上演等無料・非営利の上演や貸与は可能5項判例 1件
  • 営利目的でなく聴衆等から料金を取らなければ上演・演奏・上映・口述ができる
  • 実演家等に報酬を支払う場合は対象外
  • 非営利・無料なら複製物の貸与もできる。映画の貸与は補償金が必要な場合がある
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第39条時事問題に関する論説の転載等時事論説は転載・放送できる2項判例なし
  • 新聞・雑誌に載った政治・経済・社会の時事論説は他紙への転載や放送等ができる
  • 学術的な性質を持つ論説は対象外
  • 転載等を禁止する表示がある場合はできない
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第40条公開の演説等の利用公開の演説や裁判の陳述は利用できる3項判例なし
  • 政治演説や裁判・行政審判での公開の陳述は自由に利用できる
  • ただし同一著作者の演説等をまとめて編集する場合は除く
  • 国等の機関で行われた公開の演説は、報道目的なら新聞掲載や放送等ができる
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第41条時事の事件の報道のための利用時事事件の報道に伴う利用ができる1項判例なし
  • 事件に関係する著作物は報道目的の正当な範囲で複製・利用できる
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第41_2条裁判手続等における複製等裁判手続に必要な複製・送信ができる2項判例なし
  • 裁判手続・行政審判手続に必要な限度で複製できる
  • 電磁的記録や映像音声を使う裁判手続等では公衆送信や公の伝達もできる
  • 著作権者の利益を不当に害する場合は対象外
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第42条立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等立法・行政の内部資料としての複製可1項判例なし
  • 立法・行政目的の内部資料として必要な限度で複製できる
  • 内部資料を利用する者との公衆送信や公の伝達もできる
  • 著作権者の利益を不当に害する場合は対象外
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第30条著作権法

カラオケ伴奏による客の歌唱につきカラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例

裁判要旨スナック等の経営者が、カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲の録音されたカラオケテープとを備え置き、客に歌唱を勧め、客の選択した曲目のカラオケテープの再生による伴奏により他の客の面前で歌唱させるなどし、もつて店の雰囲気作りをし、客の来集を図つて利益をあげることを意図しているときは、右経営者は、当該音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り、客による歌唱につき、その歌唱の主体として演奏権侵害による不法行為責任を免れない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月15日 昭和59(オ)1204
登載
民集 第42巻3号199頁
参照法条
著作権法22条,著作権法(昭和59年法律第46号による改正前のもの)38条,著作権法(昭和61年法律第64号による改正前のもの)附則14条,著作権法施行令附則3条,旧著作権法(明治32年法律第39号)30条1項8
論点2第30条著作権法

著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉は憲法第二九条に違背するか。

裁判要旨著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉の規定は、憲法第二九条に違背しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和38年12月25日 昭和34(オ)780等
登載
民集 第17巻12号1789頁
参照法条
憲法29条,著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
論点3第30条著作権法

一 著作権法第二二条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉七の規定する録音物著作権は有形的複製権のみを内容とするか
二 レコードの有線放送は著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉の興行に該当するか
三 録音物著作権と著作物の出所明示義務の範囲

裁判要旨一 著作権法第二二条ノ〈上演権及び演奏権 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。〉七の規定する録音物著作権は、機器から機器に機械的に複製する、いわゆる有形的複製権のみを内容とするものではなく、興行権をも含む。
二 レコードに録音された音楽等を再生して有線放送することは、著作権法第三〇条第一項第八号〈私的使用のための複製〉の興行に該当する。
三 著作権法第二二条ノ七の規定する録音物著作権につき著作権法第三〇条第二項に従う出所明示義務を履行するにあたつては、当該録音物が右録音物著作権の写調にかかることを明示すれば足り、これに写調された原著作物の出所まで明示する必要はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月25日 昭和34(オ)780等
登載
民集 第17巻12号1802頁
参照法条
著作権法22条ノ7,著作権法30条1項8号,著作権法30条2項
論点4第36条著作権法

一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求及び著作者人格権に基づく慰藉料請求と訴訟物の個数
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ〈試験問題としての複製等 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。〉二所定の著作者の声望名誉の意義

裁判要旨一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求と著作者人格権に基づく慰藉料請求とは、訴訟物を異にする別個の請求である。
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ〈試験問題としての複製等 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。〉二所定の著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指し、名誉感情を含まない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年5月30日 昭和58(オ)516
登載
民集 第40巻4号725頁
参照法条
旧著作権法(明治32年法律第39号)18条,旧著作権法(明治32年法律第39号)29条,旧著作権法(明治32年法律第39号)36条ノ2,民訴法186条,民訴法224条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第30条(私的使用のための複製) 詳細ページ
(私的使用のための複製)
第三十条著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変その他の当該信号の効果を妨げる行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約によるものを除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすること(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)をいう。第百十三条第七項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
三著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
四著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)
2前項第三号及び第四号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。
3私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
著作権法 第30_2条(付随対象著作物の利用) 詳細ページ
(付随対象著作物の利用)
第三十条の二写真の撮影、録音、録画、放送その他これらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(以下この項において「複製伝達行為」という。)を行うに当たつて、その対象とする事物又は音(以下この項において「複製伝達対象事物等」という。)に付随して対象となる事物又は音(複製伝達対象事物等の一部を構成するものとして対象となる事物又は音を含む。以下この項において「付随対象事物等」という。)に係る著作物(当該複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの(以下この条において「作成伝達物」という。)のうち当該著作物の占める割合、当該作成伝達物における当該著作物の再製の精度その他の要素に照らし当該作成伝達物において当該著作物が軽微な構成部分となる場合における当該著作物に限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、当該付随対象事物等の当該複製伝達対象事物等からの分離の困難性の程度、当該作成伝達物において当該付随対象著作物が果たす役割その他の要素に照らし正当な範囲内において、当該複製伝達行為に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2前項の規定により利用された付随対象著作物は、当該付随対象著作物に係る作成伝達物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作権法 第30_3条(検討の過程における利用) 詳細ページ
(検討の過程における利用)
第三十条の三著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作権法 第30_4条(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用) 詳細ページ
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
著作権法 第31条(図書館等における複製等) 詳細ページ
(図書館等における複製等)
第三十一条国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条及び第百四条の十の四第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(次項及び第六項において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物(次項及び次条第二項において「国等の周知目的資料」という。)その他の著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二図書館資料の保存のため必要がある場合
三他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合
2特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として、当該特定図書館等の利用者(あらかじめ当該特定図書館等にその氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める情報(次項第三号及び第八項第一号において「利用者情報」という。)を登録している者に限る。第四項及び第百四条の十の四第四項において同じ。)の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(国等の周知目的資料その他の著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情があるものとして政令で定めるものにあつては、その全部)について、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、当該著作物の種類(著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者による当該著作物の公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この条において同じ。)の実施状況を含む。第百四条の十の四第四項において同じ。)及び用途並びに当該特定図書館等が行う公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一図書館資料を用いて次号の公衆送信のために必要な複製を行うこと。
二図書館資料の原本又は複製物を用いて公衆送信を行うこと(当該公衆送信を受信して作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による著作物の提供又は提示を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。)。
3前項に規定する特定図書館等とは、図書館等であつて次に掲げる要件を備えるものをいう。
一前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するための責任者が置かれていること。
二前項の規定による公衆送信に関する業務に従事する職員に対し、当該業務を適正に実施するための研修を行つていること。
三利用者情報を適切に管理するために必要な措置を講じていること。
四前項の規定による公衆送信のために作成された電磁的記録に係る情報が同項に定める目的以外の目的のために利用されることを防止し、又は抑止するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
五前各号に掲げるもののほか、前項の規定による公衆送信に関する業務を適正に実施するために必要な措置として文部科学省令で定める措置を講じていること。
4第二項の規定により公衆送信された著作物を受信した特定図書館等の利用者は、その調査研究の用に供するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。
5第二項の規定により著作物の公衆送信を行う場合には、第三項に規定する特定図書館等を設置する者は、相当な額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
6第一項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、又は絶版等資料に係る著作物を次項若しくは第八項の規定により自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)に用いるため、電磁的記録を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。
7国立国会図書館は、絶版等資料に係る著作物について、図書館等又はこれに類する外国の施設で政令で定めるものにおいて公衆に提示することを目的とする場合には、前項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて自動公衆送信を行うことができる。この場合において、当該図書館等においては、その営利を目的としない事業として、次に掲げる行為を行うことができる。
一当該図書館等の利用者の求めに応じ、当該利用者が自ら利用するために必要と認められる限度において、自動公衆送信された当該著作物の複製物を作成し、当該複製物を提供すること。
二自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること(当該著作物の伝達を受ける者から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。第九項第二号及び第三十八条において同じ。)を受けない場合に限る。)。
8国立国会図書館は、次に掲げる要件を満たすときは、特定絶版等資料に係る著作物について、第六項の規定により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて、自動公衆送信(当該自動公衆送信を受信して行う当該著作物のデジタル方式の複製を防止し、又は抑止するための措置として文部科学省令で定める措置を講じて行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を行うことができる。
一当該自動公衆送信が、当該著作物をあらかじめ国立国会図書館に利用者情報を登録している者(次号において「事前登録者」という。)の用に供することを目的とするものであること。
二当該自動公衆送信を受信しようとする者が当該自動公衆送信を受信する際に事前登録者であることを識別するための措置を講じていること。
9前項の規定による自動公衆送信を受信した者は、次に掲げる行為を行うことができる。
一自動公衆送信された当該著作物を自ら利用するために必要と認められる限度において複製すること。
二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件に従つて、自動公衆送信された当該著作物を受信装置を用いて公に伝達すること。
イ個人的に又は家庭内において当該著作物が閲覧される場合の表示の大きさと同等のものとして政令で定める大きさ以下の大きさで表示する場合営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
ロイに掲げる場合以外の場合公共の用に供される施設であつて、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人が設置するもののうち、自動公衆送信された著作物の公の伝達を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれているものにおいて、営利を目的とせず、かつ、当該著作物の伝達を受ける者から料金を受けずに行うこと。
10第八項の特定絶版等資料とは、第六項の規定により記録媒体に記録された著作物に係る絶版等資料のうち、著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者の申出を受けて、国立国会図書館の館長が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いと認めた資料を除いたものをいう。
11前項の申出は、国立国会図書館の館長に対し、当該申出に係る絶版等資料が当該申出のあつた日から起算して三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いことを疎明する資料を添えて行うものとする。
著作権法 第32条(引用) 詳細ページ
(引用)
第三十二条公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法 第33条(教科用図書等への掲載) 詳細ページ
(教科用図書等への掲載)
第三十三条公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下同じ。)に掲載することができる。
2前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。
著作権法 第33_2条(教科用図書代替教材への掲載等) 詳細ページ
(教科用図書代替教材への掲載等)
第三十三条の二教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。
2前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
著作権法 第33_3条(教科用拡大図書等の作成のための複製等) 詳細ページ
(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十三条の三教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
4障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
著作権法 第34条(学校教育番組の放送等) 詳細ページ
(学校教育番組の放送等)
第三十四条公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信(特定入力型自動公衆送信のうち、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第二項第二号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)を行い、又は放送同時配信等(放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者が行うものに限る。第三十八条第三項、第三十九条並びに第四十条第二項及び第三項において同じ。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
著作権法 第35条(学校その他の教育機関における複製等) 詳細ページ
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
著作権法 第36条(試験問題としての複製等) 詳細ページ
(試験問題としての複製等)
第三十六条公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
著作権法 第37条(視覚障害者等のための複製等) 詳細ページ
(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条公表された著作物は、点字により複製することができる。
2公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。
3視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
著作権法 第37_2条(聴覚障害者等のための複製等) 詳細ページ
(聴覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
一当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
二専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。
著作権法 第38条(営利を目的としない上演等) 詳細ページ
(営利を目的としない上演等)
第三十八条公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
3放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
著作権法 第39条(時事問題に関する論説の転載等) 詳細ページ
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
著作権法 第40条(公開の演説等の利用) 詳細ページ
(公開の演説等の利用)
第四十条公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
3前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
著作権法 第41条(時事の事件の報道のための利用) 詳細ページ
(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
著作権法 第41_2条(裁判手続等における複製等) 詳細ページ
(裁判手続等における複製等)
第四十一条の二著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2著作物は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他政令で定める法律の規定による裁判手続及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)その他政令で定める法律の規定による行政審判手続であつて、電磁的記録を用いて行い、又は映像若しくは音声の送受信を伴つて行うもののために必要と認められる限度において、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項、次条及び第四十二条の二第二項において同じ。)を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
著作権法 第42条(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等) 詳細ページ
(立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等)
第四十二条著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製し、又は当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及びその複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。