個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

個人情報取扱事業者等の義務等/匿名加工情報取扱事業者等の義務

匿名加工情報取扱事業者等の義務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

匿名加工情報を作成する個人情報取扱事業者と、作成された匿名加工情報を取り扱う匿名加工情報取扱事業者それぞれに課される義務を整理しています。作成時の加工基準・安全管理措置・公表義務から、第三者提供時の公表・明示、本人識別につながる行為の禁止までを条文ごとに確認できます。

匿名加工情報取扱事業者等の義務
場面義務内容対象者根拠条文
作成時の加工識別・復元不可能に加工作成事業者43条1項
加工後の安全管理削除情報等の漏えい防止措置作成事業者43条2項
作成時の公表情報項目を公表作成事業者43条3項
提供時の公表・明示項目・方法の公表と明示作成事業者・提供事業者43条4項・44条
自ら取り扱う時本人識別のための照合禁止作成事業者43条5項
識別行為削除情報等の取得・照合禁止匿名加工情報取扱事業者45条
安全管理等措置を講じ公表するよう努める作成事業者・取扱事業者43条6項・46条
  • 43条2項〜4項の基準・方法は個人情報保護委員会規則で定めるところによる
  • 44条の対象は自ら個人情報を加工して作成したものを除く匿名加工情報
  • 43条6項・46条の措置と公表は努力義務(講ずるよう努めなければならない)
  • 45条の禁止対象には43条1項及び116条1項(2項準用含む)の加工方法情報も含む
  • 43条4項・44条の公表・明示は第三者提供前にあらかじめ行う
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匿名加工情報取扱事業者等の義務

匿名加工情報取扱事業者等の義務について、条文は何を定めているか。

第43条匿名加工情報の作成等作成事業者の加工基準・公表・管理義務6項判例なし
  • 識別・復元不可能な基準で加工し、漏えい防止の安全管理措置を講じる(1項・2項)
  • 作成時と提供時に情報項目等を公表し、提供時は匿名加工情報である旨を明示(3項・4項)
  • 自ら取り扱う際は本人識別のための照合を禁止、安全管理等の措置と公表に努める(5項・6項)
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第44条匿名加工情報の提供取得した匿名加工情報の提供時の公表・明示1項判例なし
  • 自ら加工したもの以外の匿名加工情報を提供するときが対象
  • 提供前に情報項目と提供方法を公表する
  • 提供先に匿名加工情報である旨を明示する
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第45条識別行為の禁止本人識別につながる取得・照合を禁止1項判例なし
  • 削除された記述等や個人識別符号の取得を禁止
  • 43条1項〈匿名加工情報の作成等〉・116条1項〈行政機関等匿名加工情報の作成等〉の加工方法情報の取得も禁止
  • 本人識別のため他の情報と照合することも禁止
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第46条安全管理措置等安全管理・苦情処理等を講じ公表するよう努める1項判例なし
  • 匿名加工情報の安全管理に必要かつ適切な措置を講じる
  • 取扱いに関する苦情処理など適正な取扱いの確保に努める
  • 講じた措置の内容を公表するよう努める(努力義務)
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第43条(匿名加工情報の作成等) 詳細ページ
(匿名加工情報の作成等)
第四十三条個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。
2個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。
3個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。
4個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
5個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
6個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第44条(匿名加工情報の提供) 詳細ページ
(匿名加工情報の提供)
第四十四条匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第45条(識別行為の禁止) 詳細ページ
(識別行為の禁止)
第四十五条匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
個人情報の保護に関する法律 第46条(安全管理措置等) 詳細ページ
(安全管理措置等)
第四十六条匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。