個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

個人情報の保護に関する施策等/地方公共団体の施策

地方公共団体の施策の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方公共団体が個人情報保護のためにどのような施策を講じる立場にあるかを定めた規定です。自らの機関や関係法人の個人情報保護、区域内の事業者・住民への支援、事業者と本人との間の苦情処理という3つの場面が対象になります。

地方公共団体の施策
条文対象施策の内容義務の程度
第12条地方公共団体の機関・地方独立行政法人保有個人情報の適正な取扱いの確保講ずるものとする
第13条区域内の事業者・住民支援に必要な措置努めなければならない
第14条事業者と本人の間の苦情あっせん等の措置努めなければならない
  • 第12条の地方独立行政法人は、その地方公共団体が設立に係るものに限る
  • 第13条・第14条の措置はいずれも努力義務であり、第12条とは義務の強さが異なる
  • 第14条の苦情は個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じたものが対象
1

地方公共団体の施策

地方公共団体の施策について、条文は何を定めているか。

第12条地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護自機関と設立法人の個人情報保護に措置を講じる2項判例なし
  • 地方公共団体は自らの機関が保有する個人情報の適正な取扱いを確保する措置を講じる
  • 設立した地方独立行政法人についても同様に措置を講じる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第13条区域内の事業者等への支援区域内の事業者・住民への支援に努める1項判例なし
  • 個人情報の適正な取扱いを確保するため区域内の事業者・住民を支援する
  • 支援は努力義務として位置づけられている
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第14条苦情の処理のあっせん等事業者と本人の苦情処理のあっせんに努める1項判例なし
  • 事業者と本人の間の苦情を適切かつ迅速に処理できるよう支援する
  • あっせんなど必要な措置を講じるよう努める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第12条(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護) 詳細ページ
(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)
第十二条地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第13条(区域内の事業者等への支援) 詳細ページ
(区域内の事業者等への支援)
第十三条地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第14条(苦情の処理のあっせん等) 詳細ページ
(苦情の処理のあっせん等)
第十四条地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。