国の施策の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人情報保護法第8条から第11条は、国が自ら果たすべき役割を定めた規定です。国の機関・独立行政法人等が保有する個人情報の管理、地方公共団体や事業者等への支援、事業者と本人の間の苦情処理、そして個人情報取扱事業者や地方公共団体等の適正な取扱いを確保するための措置が対象になります。いずれも主語は「国」であり、事業者や個人に直接の義務を課す条文ではない点を押さえておくと読みやすくなります。
| 条文 | 対象 | 国が講じる措置 |
|---|---|---|
| 第8条① | 国の機関自身 | 適正な取扱いの確保 |
| 第8条② | 独立行政法人等 | 適正な取扱いの確保 |
| 第9条 | 地方公共団体・国民・事業者等 | 情報提供・指針策定など支援 |
| 第10条 | 事業者と本人の苦情 | 適切かつ迅速な処理の措置 |
| 第11条① | 個人情報取扱事業者 | 地方と役割分担し確保 |
| 第11条② | 地方公共団体・地方独立行政法人 | 適正な取扱いの確保 |
国の施策について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。