保全手続の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
保全手続とは、不正競争防止法違反の被告事件について、後に没収や追徴を確実に実行できるよう、裁判所が対象財産の処分をあらかじめ禁止する制度である。第35条は没収の対象財産を凍結する没収保全命令と、抵当権など第三者の権利を凍結する附帯保全命令を定め、第36条は追徴の裁判の執行を確保するための追徴保全命令を定めている。いずれも起訴後は検察官の請求または裁判所の職権で、起訴前は一定の請求権者の請求により発令できる。
| 項目 | 没収保全命令 | 追徴保全命令 | 附帯保全命令 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 没収可能な財産 | 被告人の財産 | 第三者の権利(抵当権等) |
| 主な要件 | 没収該当の相当な理由+必要性 | 追徴該当の相当な理由+執行困難のおそれ | 権利消滅または仮装の相当な理由 |
| 起訴後の請求権者 | 検察官の請求または職権 | 検察官の請求または職権 | 検察官の請求または職権 |
| 起訴前の請求権者 | 検察官・警部以上の司法警察員 | 検察官のみ | 検察官・警部以上の司法警察員 |
| 準拠する保全手続 | 組織的犯罪処罰法4章1節・3節 | 組織的犯罪処罰法4章2節・3節 | 組織的犯罪処罰法4章1節・3節 |
保全手続について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。