商標登録出願等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
マドリッド協定議定書に基づく国際登録が事後に一部・全部取り消された場合や、名義人が議定書上の国際出願をする資格を失った場合に、もとの名義人が改めて商標登録出願をするための特例をまとめています。再出願については、もとの国際登録の日への遡及、優先権の維持、拒絶理由・登録異議・無効審判・設定登録・存続期間に関する特則が定められています。
| 条 | 特例内容 | 対象場面 | 期限 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 68条の32 | 取消し後の再出願 | 国際登録の一部・全部取消し | 取消し日から3月以内 | もとの国際登録日にしたとみなす |
| 68条の33 | 廃棄後の再出願 | 出願資格の喪失 | 廃棄の効力発生から2年以内 | 68の32を準用し同様に扱う |
| 68条の34 | 拒絶理由の特例 | 再出願(一部は旧権利再出願) | ― | 要件違反等を拒絶理由に追加 |
| 68条の35 | 設定登録の特例 | 再出願 | 国際登録日から10年以内に査定等 | 10年経過後でも設定登録できる |
| 68条の36 | 存続期間の特例 | 再出願による商標権 | ― | 国際登録日から10年で満了 |
| 68条の37 | 登録異議の特例 | 旧国際登録に係る商標権の再出願 | ― | もとの登録に異議なければ不可 |
| 68条の38 | 無効理由の特例 | 再出願に係る商標登録 | ― | 要件違反も無効理由に追加 |
| 68条の39 | 除斥期間の特例 | 旧国際登録に係る商標権の再出願 | ― | もとの登録が除斥期間超過なら不可 |
商標登録出願等の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。