個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第129条地方公共団体に置く審議会等への諮問

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第129条(地方公共団体に置く審議会等への諮問)
(地方公共団体に置く審議会等への諮問)
第百二十九条地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関に諮問することができる。

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