個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第167条条例を定めたときの届出

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第167条(条例を定めたときの届出)
(条例を定めたときの届出)
第百六十七条地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及びその内容を委員会に届け出なければならない。
2委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

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