主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商標法 第71条(商標原簿への登録)
(商標原簿への登録)
第七十一条次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
二防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
三専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第71条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。