商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第71条商標原簿への登録

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
商標法 第71条(商標原簿への登録)
(商標原簿への登録)
第七十一条次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
二防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
三専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

一次情報