商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第68_20条国際登録の消滅による効果

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
マドリッド協定の議定書に基づく特例/国際商標登録出願に係る特例ステップ 1 / 1 国際商標登録出願に係る特例国際商標登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第68_20条(国際登録の消滅による効果)
(国際登録の消滅による効果)
第六十八条の二十国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

一次情報