商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第68_15条パリ条約等による優先権主張の手続の特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
マドリッド協定の議定書に基づく特例/国際商標登録出願に係る特例ステップ 1 / 1 国際商標登録出願に係る特例国際商標登録出願に係る特例について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
商標法 第68_15条(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十八条の十五国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項までの規定は、適用しない。
2国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

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