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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ商標法 第41_4条(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)
第四十一条の四前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第四十一条の二第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第二項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
一当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二第三十七条各号に掲げる行為
2前項の規定は、前条第三項において準用する同条第二項の規定により回復した商標権の効力について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第41_4条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。