商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第29条他人の特許権等との関係

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商標権ステップ 1 / 1 商標権商標権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
商標法 第29条(他人の特許権等との関係)
(他人の特許権等との関係)
第二十九条商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

一次情報