意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第64条意匠登録表示

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
意匠法 第64条(意匠登録表示)
(意匠登録表示)
第六十四条意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

一次情報