意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第25_2条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
意匠権ステップ 1 / 1 意匠権意匠権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
意匠法 第25_2条
第二十五条の二特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

一次情報