意匠法 昭和三十四年法律第百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第25条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
意匠権ステップ 1 / 1 意匠権意匠権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
意匠法意匠権不侵害等確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)410
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年7月20日 その他
登載
民集 第26巻6号1210頁
参照法条
意匠法25条,民訴法225条
判示事項
登録意匠についてのいわゆる権利範囲確認の訴の適否
裁判要旨ある意匠が登録意匠の権利範囲に属するか否かの確認を求めるいわゆる権利範囲確認の訴は、許されない。

条文原文

原文ママ
意匠法 第25条
第二十五条登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

一次情報