この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ意匠法 第20条(意匠権の設定の登録)
(意匠権の設定の登録)
第二十条意匠権は、設定の登録により発生する。
2第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
一意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二意匠登録出願の番号及び年月日
三登録番号及び設定の登録の年月日
四願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
五前各号に掲げるもののほか、必要な事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 意匠法 第20条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。