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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ実用新案法 第5条(実用新案登録出願)
(実用新案登録出願)
第五条実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二考案者の氏名及び住所又は居所
2願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一考案の名称
二図面の簡単な説明
三考案の詳細な説明
4前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
二実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
三請求項ごとの記載が簡潔であること。
四その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 実用新案法 第5条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。