主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ特許法 第84条(答弁書の提出)
(答弁書の提出)
第八十四条特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。