特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第84条答弁書の提出

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許庁審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)465
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年12月7日 棄却
登載
集民 第63号533頁
参照法条
旧特許法84条
判示事項
特許権の範囲確認審判請求の利益の有無に関する判断の基準時。
裁判要旨特許権の範囲確認審判請求の利益の有無は、審決のときを基準とすべきである。

条文原文

原文ママ
特許法 第84条(答弁書の提出)
(答弁書の提出)
第八十四条特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

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